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無償で貸している家の地震の損害も雑損控除の対象になります生計を一にしない親族の居住でも、保養目的の所有でなければ——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

無償で貸している家の地震の損害も雑損控除の対象になります|生計を一にしない親族の居住でも、保養目的の所有でなければ——国税庁の質疑応答事例

相続した家を姉に無償で貸している。自分は住んでいない家だから、地震の損害は雑損控除の対象にならないのか。国税庁の質疑応答事例は、条件を外れなければ対象となる資産に該当すると答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

Aは、相続により取得した住宅を生計を一にしていない姉Bに無償で貸与していたところ、その住宅の一部が地震により損壊しました。

この場合の住宅の損失については、雑損控除の対象となりますか。

【回答要旨】

Aと生計を一にしていない姉Bが居住しているA所有の住宅であっても、Aが保養等の目的で所有しているものでない限り、雑損控除の対象となる資産に該当します。

(国税庁 質疑応答事例「使用貸借させている住宅の損失」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第62条、第72条、所得税法施行令第178条第1項第2号」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
該当する線「Aと生計を一にしていない姉Bが居住しているA所有の住宅であっても、Aが保養等の目的で所有しているものでない限り、雑損控除の対象となる資産に該当します」
限定の線「Aが保養等の目的で所有しているものでない限り」

回答は2つの線で答えています。1つ目は、生計を一にしていない親族が居住している所有住宅であっても、雑損控除の対象となる資産に該当するという線です。もう1つは、保養等の目的で所有しているものでない限り、という限定の線です。住んでいる人が誰かではなく、その家を保養等の目的で所有しているかで線が引かれるのが、この事例の受け止めどころです。

この記事で扱っていないこと

  • 雑損控除の金額の計算方法。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 使用貸借の契約のしかた。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「使用貸借させている住宅の損失」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/03.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)