計算式の形(そのまま)
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(国税庁タックスアンサー No.1120)
出典の式の (1) と (2) は、こう置かれています。
| 出典の行 | |
|---|---|
| (1) | 保険金などで補てんされる金額 |
| (2) | 10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額) |
(同上より整理)
控除額の上限は200万円と出典が書き、下限は所得によって10万円から5%に下がる——この形が式の中に組み込まれています。
(1) 補てんされる金額——引ききれない分は、他の医療費から差し引かない
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(同上)
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(同上)
差し引くのは「その給付の目的となった医療費」の限度です。 入院の給付金が入院の医療費より大きかったとき、余りを別の通院の医療費から引いて払った額を0にはしません——出典が名指しで「差し引きません」と書いています。(入院の具体例の側の記事でも、同じ行が現れます。)
支払った年の線——未払いは「支払った年」の対象
(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
(同上)
家族の分も対象に数えられます(自己と生計を一にする配偶者やその他の親族)。そして未払いだった医療費は、治療を受けた年ではなく「現実に支払った年」の対象です——12月に受けた治療の請求を1月に支払ったら、翌年の分になります。
手続の行——明細書を作って添付し、領収書は5年持つ
医療費の領収書から「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を作成(注1)し、確定申告書に添付してください。
(同上)
このページの手続の行は、細かい形がもう1つのページにあります——医療費通知を添付した場合の簡略化、XML を e-Tax に添付した場合だけ領収書の保存が要らないこと、マイナポータルの印刷は原本ではないことは、手続の側の記事で扱います。ここではこのページ自身の行だけ引きます。
なお、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)の提示または提出を求める場合があります。
(同上)
「捨てていい」とは書かれていません。 5年の間、提示または提出を求める場合がある——「不要」ではなく「求められる場合がある」です。領収書(医療費通知を添付したものを除く)は手元に残ります。
なお、このページの関連リンクの「医療費集計フォーム」の説明の最後には、「また、セルフメディケーション税制の適用を受ける方は、「医療費集計フォーム」をご利用いただけません」とあります。セルフメディケーション税制を選ぶ人には、最初から使えない道具だという行が、このページに置かれています。
間違えやすい3つの点
①「払った額−10万円」で読まない。 先に保険金などの補てんを引き、そのあとで下限を引く——式の順番です。最高で200万円の上限も、この式に付いています。
②下限を「10万円」と読まない。 総所得金額等が200万円未満の年は、10万円ではなく総所得金額等の5パーセントのほうが引かれます。
③治療を受けた年で申告しない。 未払いの医療費は「現実に支払った年」の対象です。
この記事で扱っていないこと
- 対象になる医療費・対象外になる医療費の中身(治療のための判断・人間ドック・眼鏡・PCR の線は、質疑応答の記事で扱います)
- 医療費通知の6項目・XML と印刷の差(手続の側の記事 No.1119)
- セルフメディケーション税制の取組・対象医薬品(1129・1132〜1134 の側)
- 出産費用・介護の施設サービス・歯の治療などの具体例(1124・1125・1128 の側)
関連する記事
- 医療費控除は「10万円から」ではありません — 式の (2) の下限の行(10万円と5%のいずれか低い方)を、入口の側から扱います
- 入院費用の医療費控除は5つの具体例で線が引かれています — 補てん(高額療養費)を先に引く順番を、入院の具体例の側から扱います
出典
- 国税庁タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」[令和8年4月1日現在法令等] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm (2026-09-17 取得)




