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セルフメディケーション税制の対象は「142成分」ではなく、購入した時期と効能で決まりますスイッチOTC100成分と一般用42成分、品目一覧は厚生労働省の側にある

2026-09-16 ・ 読了目安 6分

セルフメディケーション税制の対象は「142成分」ではなく、購入した時期と効能で決まります|スイッチOTC100成分と一般用42成分、品目一覧は厚生労働省の側にある

「セルフメディケーション税制の対象は142成分」と1行でまとめるのは、出典の形ではありません。 国税庁 No.1132 は、対象を買った時期で2つの枠に分け、成分数は「令和8年4月1日現在」の数として書き、さらに具体的な品目一覧は厚生労働省の「対象品目一覧」を見るように案内しています。しかも令和8年1月1日以降に買ったものには、除外の条件が付きます。この記事では国税庁タックスアンサー No.1132 のとおりに、2つの枠、100成分と42成分の違い、「効能の並び」の条件、除外を整理します。

対象は、購入した時期で2つの枠に分かれている

No.1132 の概要は、対象となる購入費を2つの期間の枠で並べています。

購入した時期乗る枠
平成29年1月1日から令和3年12月31日までに購入したもの「医療用薬剤との代替性が特に高いもの」として定められたもの
令和4年1月1日から令和8年12月31日までに購入したもの(1) 代替性が特に高いもの——ただし令和8年1月1日以降に購入したものについては、「その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が低いと認められる医薬品を除く」 + (2) 「同種の効能または効果を有する…うち、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められるもの」

(国税庁タックスアンサー No.1132 より整理)

同じ薬でも、買った年で乗る枠が違います。 とくに令和8年1月1日以降の購入分は、(1) の枠に除外の条件が付くだけでなく、(2) の側も「適正化の効果が著しく高いもの」という条件の側に移っています。

スイッチOTC医薬品——100成分(令和8年4月1日現在)

(1)いわゆるスイッチOTC医薬品で、告示に掲げるもの(アシクロビル、アシタザノラストなど、令和8年4月1日現在100成分が定められています。)、その水和物およびそれらの塩類を有効成分として含有する製剤

(同上)

「スイッチOTC医薬品」の定義は No.1129 の側にあります——「医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品」です。

スイッチOTC以外の一般用医薬品——42成分で、効能の並びに当てはまる製剤に限る

(2)その製造販売の承認の申請に際して、スイッチOTC医薬品と同種の効能または効果を有すると認められる一般医薬品等(以下「スイッチOTC医薬品以外の一般用医薬品」といいます。)で告示に掲げるもの(アスピリン、アセトアミノフェンなど、令和8年4月1日現在42成分が定められています。)、その水和物およびそれらの塩類を有効成分として含有することにより、外用鎮痛消炎薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬もしくはかぜ薬または鼻炎用点鼻薬、鼻炎用内服薬もしくは抗ヒスタミン薬その他のアレルギー用薬としての効能または効果を有すると認められる製剤をいいます。

(同上)

42成分に当たるだけでは足りず、「含有することにより、効能の並びに当てはまる製剤」であることが要ります。 並びは5つです: 外用鎮痛消炎薬/解熱鎮痛薬/鎮咳去痰薬・かぜ薬/鼻炎用点鼻薬・鼻炎用内服薬/抗ヒスタミン薬その他のアレルギー用薬。「142成分が全部対象」ではありません——42成分の側は、この効能の並びを通して初めて対象になります。

なお、対象になるのは「一般用医薬品等」のうち、「新医薬品に該当するものおよび人の身体に直接使用されることのないものを除きます」(概要の行)。

成分数を書いているのは国税庁、品目一覧は厚生労働省の側

セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC医薬品およびスイッチOTC医薬品以外の一般用医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

(同上)

「対象の薬かどうか」を買う側が確かめるときは、国税庁のページではなく厚生労働省の「対象品目一覧」の側になります。 国税庁のページには成分数(令和8年4月1日現在)と例の名前しかありません。案内はもう1本あって、「一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています」(共通識別マーク)。また、No.1132 は「セルフメディケーション税制対象医薬品に係るレシートの表示の誤りについて」という関連リンクを置いています——レシートの表示を、対象かどうかの唯一の根拠にしない案内が国税庁の側に置かれています。

間違えやすい3つの点

①「142成分すべてが対象」と読まない。 100成分(スイッチOTC)と42成分(スイッチOTC以外)の合計ですが、42成分の側は効能の並びに当てはまる製剤に限られます。

②購入時期を確認しないで数える。 枠は「令和4年1月1日から令和8年12月31日までに購入したもの」の行で示されていて、令和8年1月1日以降の購入分には除外の条件が付きます。

③国税庁のページで品目を探さない。 品目一覧は厚生労働省の側にあります。成分数は国税庁、品目は厚労省——役割が分かれています。

この記事で扱っていないこと

  • 厚生労働省の「対象品目一覧」の中身(品目の一つ一つ。この記事では国税庁の案内の行までを扱い、一覧は読みません)
  • 識別マークの図版そのもの(1129 に掲載があります)
  • 「レシートの表示の誤りについて」の中身(関連リンクの題があるだけで、この記事では扱いません)
  • 対象となる購入費の計算(12,000円を差し引いた金額、最高88,000円——取組の側の記事で扱います)

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出典