7段階の表(速算表の全文)
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5パーセントから45パーセントの7段階に区分されています。
(国税庁タックスアンサー No.2260)
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
(同上・「所得税の速算表」)
計算は「所得×税率−控除額」、端数は切り捨て済み
課税される所得金額(1,000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の「所得税の速算表」を使用すると簡単に求められます。
(同上)
出典の具体例はこうです。
(課税される所得金額が7,000,000円の場合)求める税額は次のようになります。7,000,000円×0.23 - 636,000円= 974,000円
(同上)
速算表の控除額は、7段階に分かれる境目で税額が跳ねないように用意された数字です。 「課税される所得金額」の1,000円未満の端数は、この表に入る前の段階で切り捨てられています——表の行の切れ目が「1,949,000円まで」「1,950,000円から」と1円の隙間もなく並んでいるのは、そのためです。
速算表に入っていないもの
①復興特別所得税。 出典の注はこう書きます。
平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納付することとなります。
(同上・速算表の下の※2)
速算表の税率に 2.1% は含まれていません。 申告・納付は所得税と復興特別所得税の併せてで、特別所得税の側は基準所得税額に対して別に掛かります。住民税も入っていません——この表は所得税だけです。
②分離課税の税率。 冒頭の行が「分離課税に対するものなどを除く」と言っているとおり、先ほどの表は総合課税の所得税の税率です(山林所得・譲渡所得・退職所得・一時所得など分離課税の税額計算は、この表をそのまま使わないものがあります)。
③令和7年分からある、3億3,000万円超の加算。 ※1 は「基準所得金額…が3億3,000万円を超える場合で、その超える部分の金額の22.5%相当額が、その年分の通常の所得税及び復興特別所得税を上回るときは、その上回る部分の所得税額が加算されます」と述べ、コード2270 を参照させます。表の45%の行の外に、もう1本の線があることだけをここでは書きます。
同じページの中で、注の年が食い違っている
出典のページには、同じ内容の注が2か所に載っていて、終わりの年が違います。
| 場所 | 逐語 |
|---|---|
| 速算表の下の※2 | 「平成25年から令和19年までの各年分…」 |
| 具体例の下の※ | 「平成25年から令和29年までの各年分…」 |
(同上より整理。ほかの文は同一)
どちらかに寄せて書きません。 出典の紙面がこの形なので、この記事では2つの行をそのまま並べます。どちらの年が正しいかの判断までこのページはしていない、ということです。
令和9年1月1日以後は、特別所得税の内訳が変わる
令和9年1月1日以後に生ずる所得については、復興特別所得税の税率が1.1パーセントに引き下げられ、防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の1パーセント相当額)が併せて源泉徴収されます。
(同上)
変わるのは特別所得税の側で、所得税の速算表の7行ではありません。 復興特別所得税 2.1%→1.1% の引き下げと、防衛特別所得税(1%)の新設です。(退職所得の記事で引いた「合計税率に変更はありません」の行は、この変更を言葉で受け止めたものです。)
間違えやすい3つの点
①年収の表として読まない。 左の列は「課税される所得金額」——給与所得控除・各種の所得控除を引いたあとの金額です。年収をそのまま当てはめると、当てはめる行からずれます。
②速算表の税率で所得税額を出して終わりと読まない。 復興特別所得税(原則として基準所得税額の2.1パーセント)は別に掛かります。住民税もこの表にはありません。
③表の45%が全部と読まない。 冒頭の行は「分離課税に対するものなどを除く」と言い、※1 は3億3,000万円超の加算の線を別に置いています。
この記事で扱っていないこと
- 分離課税(譲渡・退職・一時所得など)の税額計算のそれぞれの形(「除く」と明記された側。退職所得の1/2の計算は別の記事で扱います)
- コード2270「特定の基準所得金額の課税の特例」の中身(※1 が参照させるのみ)
- 住民税の税率・計算(このページには無い)
- 給与所得控除・各種の所得控除の中身(「課税される所得金額」に至るまでの段。年末調整の束の記事で扱う側)
関連する記事
- 退職金の税は「(収入−退職所得控除額)×1/2」 — 1/2 で出した退職所得の金額が、この速算表に乗る側。令和9年以後の特別所得税の注の受け止め方も同じ記事で
- 医療費控除は「10万円から」ではありません — 控除で戻る額を決めるのはこの表。下限の線を入口の記事で扱います
出典
- 国税庁タックスアンサー No.2260「所得税の税率」[令和8年4月1日現在法令等] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm (2026-09-17 取得)




