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退職金の税は「(収入−退職所得控除額)×1/2」勤続10年2か月は11年、80万円の下限と、1/2が掛からない2つの例外

2026-09-16 ・ 読了目安 6分

退職金の税は「(収入−退職所得控除額)×1/2」|勤続10年2か月は11年、80万円の下限と、1/2が掛からない2つの例外

退職金の税は、会社員の給与とは別の計算式で行います。(収入金額−退職所得控除額)×1/2 が退職所得の金額で、控除額は勤続年数で決まります。 ただし勤続年数の端数は1年切り上げられ(10年2か月11年)、20年以下の控除額には80万円の下限があります。さらに勤続5年以下の退職には、2分の1の計算が掛からない・一部しか掛からない例外が2つあります。この記事では国税庁タックスアンサー No.1420 のとおりに、計算式・控除額の表・2つの例外・源泉徴収と確定申告の関係を整理します。

退職所得になるもの(国税庁の概要)

退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金規約または個人型年金規約に基づいて老齢給付金として支給される一時金なども退職所得とみなされます。

また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。

(国税庁タックスアンサー No.1420)

「退職金」という名前が付いていなくても、退職に基因する一時金は退職所得に含まれます。企業型・個人型年金(iDeCo)の老齢給付金として受ける一時金も名指しされています(iDeCoの掛金の上限が変わる話は、ここで名指しされた制度の掛け金の側の話です)。

計算式と控除額の表(国税庁のとおり)

(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の金額

勤続年数(=A)退職所得控除額
20年以下40万円 × A(80万円に満たない場合には、80万円
20年超800万円 70万円 × (A − 20年)

(同上)

出典の例2つが並びます。

  • 例1 勤続10年2か月 → 「勤続年数は11年になります。(端数の2か月1年に切上げ)」→ 40万円×11年440万円
  • 例2 勤続30年800万円70万円×10年1,500万円

2つの読み取りがあります。80万円の下限。 勤続1年でも40万円ではなく80万円です。②端数は切り上げ。 10年2か月11年——勤続年数を切り捨てて計算すると、控除額が1年ぶん(40万円)ずれます。

なお、障害者になったことが直接の原因で退職した場合の控除額は、計算した額に100万円を加えた金額になります(注1)。

1/2 が掛からない2つの例外(勤続5年以下

2分の1の計算は、勤続が短い退職には掛からない・一部しか掛からない、という2つの例外があります。

①特定役員退職手当等——2分の1計算なし。

特定役員退職手当等(役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの)については、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額になります(上記計算式の2分の1計算の適用はありません。)。

(同上)

②短期退職手当等——300万円を超える部分だけ2分の1計算なし。

短期退職手当等(短期勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないもの)については、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分については、上記計算式の2分の1計算の適用はありません。

(同上)

「役員等勤続年数」は1年未満の端数を1年に切り上げた年数、「短期勤続年数」は役員等以外として勤務した期間で計算した勤続年数が5年以下のものをいい、役員として勤務した期間があればそれを含めて計算します。

源泉徴収と確定申告——申告書を出すかどうかで、手続きの向きが変わる

(1)「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人

退職金等の支払者が所得税額および復興特別所得税額(令和9年以後は所得税額、防衛特別所得税額および復興特別所得税額。以下同じです。)を計算し、その退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません

ただし、医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。

(同上)

(2)「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人

退職金等の支払金額の20.42パーセントの所得税額および復興特別所得税額が源泉徴収されますが、受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額および復興特別所得税額の精算をします。

(同上)

申告書を出さないと20.42%が天引きになりますが、本人の確定申告で精算できる——出典はここまでを書いていて、それ以上の損得を書いていません。なお、医療費控除で確定申告する場合(医療費控除の入口の線の話)は、退職所得の金額も申告書に記載する必要があります。

令和9年以後の税率の注(防衛特別所得税)

平成25年1月1日から令和29年12月31日(※)までの間に支払を受ける退職手当等については、所得税とともに復興特別所得税が課されます。

なお、令和8年度税制改正により、防衛特別所得税の創設並びに復興特別所得税の税率の引下げおよび課税期間の延長が行われ、令和9年以後に適用されます(改正前と改正後とで、防衛特別所得税及び復興特別所得税の合計税率に変更はありませんので、改正前後で、源泉徴収税額の計算方法に変更は生じません。)。

(同上・注)

新しい所得税が創設されると読める行ですが、出典自身が「合計税率に変更はありません」「計算方法に変更は生じません」と続けています。

間違えやすい3つの点

①勤続年数を切り捨てない。 端数は1年に切り上げです(10年2か月11年)。

②勤続1〜2年の控除額を40万円と読まない。 40万円×勤続年数の行には「80万円に満たない場合には、80万円」が付いています。

20.42%の天引きを「そのまま損」と読まない。 確定申告で精算される、と出典は書いています。

この記事で扱っていないこと

  • 前年以前に退職金を受け取ったことがあるとき・同一年中に2か所以上から受け取るときの具体の計算(出典は「控除額の計算が異なることがあります」までで、計算式はありません)
  • 退職所得の税率の速算表そのもの(退職所得の金額の後の税額計算は別の案内の側にあります)
  • 確定給付企業年金で自己負担の掛金があったときの収入金額の引き直し(出典が1行で触れるのみ)
  • 確定申告書等作成コーナーの利用の可否(「一時勤務しなかった期間があるなど特殊な場合の勤続年数・退職所得控除額の計算がなされている方等については対応していません」との注があります)

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出典