扶養親族の4要件(国税庁の逐語)
扶養親族とは、その年の12月31日…の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が58万円以下(注)(令和2年分から令和6年分までは48万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が123万円以下(令和2年分から令和6年分までは103万円以下))
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
(国税庁タックスアンサー No.1180)
(注)には「令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額は『62万円以下』です」とあります。58万円という行の上から、令和8年分以後は62万円が線になります。「生計を一にする」の判定の細かい基準は、このページには書かれていません。
控除額は4区分(国税庁の表)
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 63万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等以外の者) | 48万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等) | 58万円 |
(国税庁タックスアンサー No.1180)
年齢の線は注のとおりです。控除対象扶養親族は16歳以上、特定扶養親族は19歳以上23歳未満、老人扶養親族は70歳以上(いずれも12月31日現在)。同居老親等は、老人扶養親族のうち納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、普段同居している人です。
62万円を超えると、特定親族特別控除へ——額は同額のまま
子の合計所得金額が62万円を超えると、扶養親族の要件(3)から外れるので、扶養控除は受けられません。ただし19歳以上23歳未満の子には、隣の控除が用意されています。
納税者に、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が一定金額以下の控除対象扶養親族に該当しない者(以下「特定親族」といいます。)がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを特定親族特別控除といいます。
(国税庁タックスアンサー No.1177)
特定親族特別控除の表は次のとおりです。
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 62万円超 85万円以下 | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下 | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
(同上)
2つの表を並べると分かります。62万円以下の子(特定扶養親族)は扶養控除63万円、62万円を超えて85万円以下の子は特定親族特別控除63万円——62万円のところで段差が無く、年齢の条件(19歳以上23歳未満)も同じです。 85万円を超えると1段ずつ下がり、123万円を超えるとどちらも受けられません。なお、18歳など19歳未満の子は特定親族になれないので、62万円を超えた時点で両方の控除から外れます(扶養控除の対象は16歳以上の線なので、16歳〜19歳未満の子は38万円の一般区分で受ける人です)。
「同居」は、入院と老人ホームで逆になる
同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。
(国税庁タックスアンサー No.1180)
入院は、1年以上の長期でも同居に該当します。老人ホームへの入所は、同居ではありません。 どちらも本人が家にいないのに、扱いは逆です。同居老親等(58万円)と同居老親等以外(48万円)の差はこの判定に掛かります。
非居住者の扶養親族には、別の線がある
令和5年分以後、国外に住む扶養親族が控除対象扶養親族になるのは、16歳以上30歳未満、70歳以上、または30歳以上70歳未満で留学により国内に住所および居所を有しなくなった人/障害者である人/生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人に限られます。38万円は仕送りの総額ではなく、生活費または教育費に充てるための支払の額です。
間違えやすい3つの点
①「うちの子はどっち」は、年齢と所得の2つで決まります。 特定扶養親族は19歳以上23歳未満かつ(令和8年分以後は)62万円以下。18歳なら一般の38万円、18歳で62万円超ならどちらも受けられません。
②62万円は令和8年分からです。 58万円という行が本文にあり、(注)で「令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額は『62万円以下』」と書かれています。施行日より前の期間への適用関係は、出典が別のQ&A(PDF)を指しています。
③入院と老人ホームは、同居の判定が逆です。 入院は長期でも同居、老人ホームは同居ではありません。
この記事で扱っていないこと
- 「合計所得金額」の定義そのもの・事業所得や不動産所得があるときの計算(このページには書かれていません)
- 「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」の内容(施行日前の適用関係はこのQ&Aを参照する形で、このページにはありません)
- 特定親族特別控除の要件の残りの細かい部分(その年の12月31日現在で扶養親族にならない理由など。この記事では表と年齢・所得の線だけを扱います)
- 16歳未満の子(児童手当の対象になる年齢帯で、扶養控除・特定親族特別控除のどちらの表にも乗りません)
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出典
- 国税庁タックスアンサー No.1180「扶養控除」[令和8年4月1日現在法令等] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm (2026-09-17 取得)
- 国税庁タックスアンサー No.1177「特定親族特別控除」[令和8年4月1日現在法令等] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1177.htm (2026-09-17 取得)




