明細書を添付し、領収書は5年自宅で保存する
確定申告において医療費控除の適用を受ける場合は、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出してください。この場合、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存する必要があります(注1)のでご注意ください。
(国税庁タックスアンサー No.1119)
(注1)は、この保存の意味まで書いています——「『医療費控除の明細書』の記載内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限等から5年間、税務署が医療費の領収書の提出または提示を求めることがあります」。 領収書は申告のときに見せるものではなく、書いた明細書の裏づけとして5年持つものです。
保存が不要になるのは、6項目そろった医療費通知を添付したときだけ
なお、医療保険者が発行するもので次の①から⑥までに掲げる6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付する場合(注2)は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となります。
(同上)
| # | 記載が要るもの |
|---|---|
| ① | 被保険者等の氏名 |
| ② | 療養を受けた年月 |
| ③ | 療養を受けた者の氏名 |
| ④ | 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称 |
| ⑤ | 被保険者等が支払った医療費の額 |
| ⑥ | 保険者等の名称 |
(同上より整理)
簡略化と保存免除は、6項目の記載が条件です。 出典は「6項目の記載がある」を条件の言葉として置いていて、1項目でも欠けた医療費通知で同じ扱いになるとは書いていません。
XML を e-Tax に添付した場合だけ、印刷には5年が残る
医療費通知のデータでの申告には2つの形があり、扱いが分かれています。
(注4)医療費通知情報の原本はデータ(XML形式)となります。マイナポータルのWEB画面またはPDFを印刷・ダウンロードしたものは、原本ではありませんので、医療費控除の参考添付書類とすることはできますが、この場合、該当する医療費の領収書については、5年間の保存が必要となります。
(同上・注4)
同じマイナポータルの画面を見た2人のうち、XML を e-Tax に添付した側だけが領収書の保存から離れ、印刷・ダウンロードした側は該当する医療費の領収書を5年持ちます。「マイナポータルを使えば領収書は要らない」はこの注からは言えません——印刷したものは「参考添付書類」にはなっても、原本の代わりにはならないと出典が名指しで書いています。
なお、e-Tax に添付して保存が不要になる XML には条件が付きます——「医療保険者から交付された『医療費通知』データ(XML形式)で、その医療保険者の電子署名およびその電子署名に係る電子証明書が付されたもの」(注2)。
e-Tax で「入力」する場合も、5年の保存が要る
また、電子申告(e-Tax)による確定申告を行う場合には、「医療費通知」または「医療費通知情報」に記載されている事項を入力することにより、これらの書類の提出に代えることができます。この場合には、これらの書類を確定申告期限等から5年間自宅等で保存する必要があります(注5)。
(同上)
「e-Tax なら全部不要」とは読めません。 添付ではなく事項の入力で提出に代えた場合は、書類(その裏づけの領収書)を5年保存します。(注5)も「入力内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限等から5年間、税務署から医療費の領収書の提出または提示が求められる場合があります」と続けます。
「医療費通知」に代わる2つの書類(令和4年1月1日以後の提出)
令和4年1月1日以後に令和3年分以後の確定申告書を提出する場合は、「医療費通知」に代えて次のいずれかを添付できます。
| 書類 | 内容(出典の説明) |
|---|---|
| QRコード付控除証明書 | 「医療費通知」に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面 |
| 医療費通知情報 | 審査支払機関が発行する医療費の額等を通知するXML形式のデータ。令和3年9月以降の支払い分から対応 |
(同上より整理。「医療費通知情報」の保存が不要になるのは、前の節のとおり XML を e-Tax に添付した場合です)審査支払機関は「社会保険診療報酬支払基金および国民健康保険団体連合会」(注2)を指します。
間違えやすい3つの点
①「マイナポータルに連携すれば領収書は要らない」と読まない。 原本は XML のデータで、WEB 画面や PDF の印刷・ダウンロードは原本ではありません。その場合は該当する医療費の領収書を5年保存します(注4)。
②「6項目がだいたい揃っていればよい」と読まない。 簡略化と保存免除の条件は「①から⑥までに掲げる6項目の記載がある」ことです。条件の数は出典が数えています。
③「入力なら紙は一切要らない」と読まない。 事項を入力して添付に代えた場合も、書類を5年保存します(注5)。
この記事で扱っていないこと
- 医療費通知がいつ・誰から届くか(1119 にも 1120 にも書かれていません。保険者ごとに違うため国税庁のページの外の話です)
- QA 15題の中身(「記載方法」「添付書類として使用できない場合」「名称欄が空欄の場合」などの題が並ぶだけで、この記事では読みません)
- 医療費控除の計算そのもの・対象になる医療費の範囲(1120・1122 の側)
- 明細書の様式そのもの(QA の Q1「『医療費控除の明細書』の記載方法」の側)
関連する記事
- 医療費控除は「10万円から」ではありません — この控除の入口。明細書の前に、何円から効くかの線を扱います
- 入院費用の医療費控除は5つの具体例で線が引かれています — 領収書に書かれる費用の側の線(付添料・病院食・差額ベッド・出前)。先に高額療養費を差し引く話も同じ記事で
出典
- 国税庁タックスアンサー No.1119「医療費控除に関する手続について」[令和8年4月1日現在法令等] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1119.htm (2026-09-17 取得)




