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厚生年金の保険料は「基本給」だけでは決まりません32等級と通勤手当・現物給与、賞与は1回150万円まで

2026-09-16 ・ 読了目安 6分

厚生年金の保険料は「基本給」だけでは決まりません|32等級と通勤手当・現物給与、賞与は1回150万円まで

厚生年金の保険料は、給料の「基本給」だけを見て計算されていません。 日本年金機構の案内は、通勤手当や住宅手当まで入った報酬、さらに事業所が提供する宿舎費や食事代の現物給与まで含めて報酬月額を決める行を置いています。この記事では日本年金機構「厚生年金保険の保険料」のとおりに、報酬の入る範囲、32等級、決め方の5種類、賞与の150万円の上限を整理します。

保険料率は18.3%で固定、労使折半

厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算され、事業主と被保険者とが半分ずつ負担します。

(日本年金機構「厚生年金保険の保険料」)

厚生年金保険料率は18.3%で固定されています。

(同上)

掛かる先は2つ——毎月の給与に当たる標準報酬月額と、賞与に当たる標準賞与額です。料率は平成29年9月を最後に引上げが終わり、18.3%で固定・半分ずつの負担と、このページに書かれています。

報酬月額は、基本給+手当+現物給与で決まる

厚生年金保険では、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、保険料や年金額の計算に用います。

(同上)

報酬月額は、通勤手当等を含めた報酬に加え、事業所が提供する宿舎費や食事代等の現物給与(全国現物給与価額一覧表)の額も含めて決定されます。

(同上)

「通勤手当は保険料の計算に入らない」ではありません。 出典は通勤手当を2回名指しし、対象となる報酬の例として能率給・役付手当・職階手当・特別勤務手当・勤務地手当・物価手当・日直手当・宿直手当・家族手当・休職手当・住宅手当・別居手当・早出残業手当まで並べています。対象になるための要件は「自己の労働の対償として受けるもの」「事業所から経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計にあてられるもの」の2つです。

そして現物給与も入ります——社宅の宿舎費や食事代は、現金で支払われていなくても報酬月額の側です。

標準報酬月額は32等級

現在の標準報酬月額は、1等級(8万8千円)から32等級65万円)までの32等級に分かれています。

(同上)

報酬月額を一定の幅で区分したのが等級です——下から1等級8万8千円、上から32等級65万円。報酬月額そのものではなく、当てはまった等級の標準報酬月額に料率が掛かります。

決め方は5種類——定時決定と、そのあとの随時改定

出典は、標準報酬月額の決定と改定の方法を5つ並べています。

決め方内容(出典の行の要旨)
資格取得時の決定取得した際の報酬に基づいて決め、資格取得月からその年の8月6月1日12月31日の取得は翌年の8月)までの各月の標準報酬とする
定時決定毎年9月に、4月6月(支払基礎日数17日以上[短時間労働者は11日以上])の報酬月額を基に改定し、9月から翌年8月までの各月の標準報酬とする
随時改定固定的賃金の変動で、継続した3か月間の報酬総額の平均が従前の報酬月額に比べて「著しく高低を生じた場合」に、厚生労働大臣が必要と認めたときに改定
育児休業等終了時の改定届出により、終了日の翌日が属する月以後3か月間の報酬の平均額で、その翌月から改定
保険者決定算定が困難なとき・算定額が著しく不当なとき・一時帰休など、厚生労働大臣が算定する額で決定(改定)

(同上より整理。概要の行では、随時改定は「標準報酬月額の2等級以上」の大幅な変動と述べられています)

9月に決まったら翌年8月まで固定」ではありません。 出典は「9月から翌年8月までの各月の標準報酬とする」と書く一方で、随時改定の行を次に置いています——算定月のあとに昇給・降給などで2等級以上の大幅な変動があれば、改定が行われます。「9月から翌年8月まで」は標準報酬が当てはまる期間であって、途中の変動を拾わない約束ではありません。

なお、随時改定の詳細行は「著しく高低を生じた場合」に加えて「厚生労働大臣が必要と認めたときに改定する」とまで書いています。概要の「2等級以上」と詳細の行、両方をそのまま並べます。

賞与(標準賞与額)は、1回につき150万円まで

標準賞与額とは、実際の税引き前の賞与の額から1千円未満の端数を切り捨てたもので、支給1回(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき、150万円が上限となります。(150万円を超えるときは150万円とされます。)

(同上)

対象になる賞与は「賃金、給料、俸給、賞与等の名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち3回以下の回数で支給されるもの」で、「自社製品等の現物で支給されるものも含みます」。例として賞与(役員賞与を含む)・ボーナス・期末手当・年末手当・夏(冬)季手当・越年手当・勤勉手当・繁忙手当・もち代・年末一時金などが並びます。

4回以上支給される賞与は、この150万円の側には乗りません——「年4回以上支給される賞与については、標準報酬月額の対象となる報酬とされ、標準賞与額の対象となる賞与とはされません」。毎月のように出る手当は、月額の側に合流します。

間違えやすい3つの点

①「基本給×18.3%」で読まない。 通勤手当・住宅手当・残業手当などのほか、宿舎費・食事代の現物給与も含めた報酬月額から等級を決めます。

②「9月に決まったら1年間固定」と読まない。 9月から翌年8月までの各月の標準報酬とする行のあとに、随時改定(2等級以上の大幅な変動)の行が置かれています。

③賞与の上限150万円を「年間」と読まない。 「支給1回(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき」150万円で、年3回以下の賞与が対象です。

この記事で扱っていないこと

  • 海外勤務者の報酬の扱い(出典が別の PDF へ参照させているだけ)
  • 全国現物給与価額一覧表の中身(現物給与の価額の決め方)
  • 等級ごとの保険料額表そのもの(32行の金額の表。協会けんぽの側の表は別の記事で扱います)
  • 健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金の料率と上限(厚生年金の行だけを扱いました)
  • 手続きの届出(算定基礎届・月額変更届の書き方)

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出典