お金と制度

氷枕や氷のうの購入費用は医療費控除の対象になる「直接必要なもの」の線——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

氷枕や氷のうの購入費用は医療費控除の対象になる|「直接必要なもの」の線——国税庁の質疑応答事例

親の入院に備えて氷枕や氷のうを用意した——買った物の費用は医療費控除に入るのか。国税庁の質疑応答事例は対象だと答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

入院に際し、病院から氷枕や氷のうを持参するように指示があったので、これらの器具を購入しましたが、その購入費用は医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

医療費控除の対象となります。

医薬品以外の物品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、医師等による診療等を受けるため直接必要なものであることが必要です(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。

照会の場合の氷枕や氷のうは疾病の治療のために使用されるもので、病院の指示によって購入したものであることからして、医師等による診療等を受けるため直接必要なものと考えられますので、これらの器具の購入費用は、医療費控除の対象となります。

(国税庁 質疑応答事例「入院のための氷枕や氷のうの購入費用」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
医薬品以外の物品の条件「医師等による診療等を受けるため直接必要なものであることが必要です」
氷枕・氷のうはこの線に当たる「疾病の治療のために使用されるもので、病院の指示によって購入したもの」

回答は2つの線で答えています。線を引くのは、その物が「医師等による診療等を受けるため直接必要なもの」かです。氷枕や氷のうは疾病の治療に使われ、病院の指示で購入したという2点から直接必要と考えられると答えています。

この記事で扱っていないこと

  • 氷枕・氷のう以外の入院用品(寝具や衣類など)の取り扱い。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 費用の額の目安や申告の手続。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「入院のための氷枕や氷のうの購入費用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/46.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)