お金と制度

病院に払うクリーニング代は医療費控除の対象になりますシーツは対象、パジャマは対象外——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

病院に払うクリーニング代は医療費控除の対象になります|シーツは対象、パジャマは対象外——国税庁の質疑応答事例

入院中の洗濯物を病院にお願いした——その費用は医療費控除に入るのか。国税庁の質疑応答事例は、病院の備品と本人の衣類で答えを分けています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

入院中、病院に支払うシーツや枕カバーのクリーニング代は、医療費控除の対象になりますか。

また、患者自身のパジャマ等のクリーニング代はどうですか。

【回答要旨】

病院が用意したシーツや枕カバーのクリーニング代は、入院・入所の対価と認められますので、医療費控除の対象となりますが(所得税基本通達73-3)、患者自身のパジャマ等のクリーニング代は、入院・入所の対価として支払われるものではないので、医療費控除の対象とはなりません。

(国税庁 質疑応答事例「病院に支払うクリーニング代」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税基本通達73-3」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
病院のシーツ・枕カバーは対象「入院・入所の対価と認められますので、医療費控除の対象となりますが(所得税基本通達73-3)」
本人のパジャマ等は対象外「入院・入所の対価として支払われるものではないので、医療費控除の対象とはなりません」

回答は2つの線で答えています。線を引くのは、その費用が「入院・入所の対価」かです。病院が用意した備品のクリーニング代は対価として払うものなので対象、患者自身のパジャマ等は対価として払うものではないので対象外と、1つの回答で両面を答えています。

この記事で扱っていないこと

  • クリーニング代以外の入院用品(寝具や衣類の購入費用など)の取り扱い。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 費用の額の目安や申告の手続。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「病院に支払うクリーニング代」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/47.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)