お金と制度

自家用車で通院する場合のガソリン代は医療費控除の対象外です駐車場の料金も——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

自家用車で通院する場合のガソリン代は医療費控除の対象外です|駐車場の料金も——国税庁の質疑応答事例

通院に自家用車を使った——ガソリン代や駐車場の料金は医療費控除に入るのか。国税庁の質疑応答事例は対象外だと答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

自己所有の自動車で通院する場合には、通院のための走行距離を基に計算したガソリンの消費量から換算したガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

医療費控除の対象とはなりません。

医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされており(所得税基本通達73-3)、この場合の通院費は、電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。

したがって、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象とはなりません。

(国税庁 質疑応答事例「自家用車で通院する場合のガソリン代等」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税基本通達73-3」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
対象になる通院費の型「電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます」
ガソリン代・駐車場の料金は対象外「自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象とはなりません」

回答は2つの線で答えています。線を引くのは、その費用が「医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なもの」かという条件に加えて、対象となる通院費は「人的役務の提供の対価として支出されるもの」という型で決められています。ガソリン代や駐車場の料金はこの型に当てはまらないと答えています。

この記事で扱っていないこと

  • ガソリン代・駐車場の料金以外の通院費(タクシー代など)の取り扱い。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 費用の額の目安や申告の手続。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「自家用車で通院する場合のガソリン代等」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/50.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)