質疑応答事例の全文
【照会要旨】
長期入院中の者が、医師の許可を得て、年末・年始の数日間を自宅で過ごすために帰宅しました。この場合の病院と自宅との間の往復旅費は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
入退院や通院のための旅費交通費は、医療費控除の対象となりますが、照会の場合の旅費は、医師等による診療等とは関係のない個人的な都合上必要なものにすぎないため、医療費控除の対象とはなりません。
(国税庁 質疑応答事例「長期入院中の者の年末・年始の帰宅旅費」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 対象になるのは入退院・通院の旅費 | 「入退院や通院のための旅費交通費は、医療費控除の対象となりますが」 |
| 帰宅旅費は対象外 | 「医師等による診療等とは関係のない個人的な都合上必要なものにすぎないため、医療費控除の対象とはなりません」 |
回答は2つの線で答えています。線を引くのは、その旅費が「医師等による診療等」と関係する移動かです。入退院や通院の旅費は対象ですが、照会の帰宅は、医師の許可があった事例でありながら、診療とは関係のない個人的な都合上のものとして対象外と答えています。
この記事で扱っていないこと
- 帰宅旅費以外の入院中の費用の取り扱い。頁には無いため、この記事でも書きません。
- 費用の額の目安や申告の手続。頁には無いため、この記事でも書きません。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「長期入院中の者の年末・年始の帰宅旅費」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/51.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




