お金と制度

遠隔地の病院への旅費は医療費控除の対象になります近隣で治療できる場合は対象外——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

遠隔地の病院への旅費は医療費控除の対象になります|近隣で治療できる場合は対象外——国税庁の質疑応答事例

難病の治療で遠くの大学病院へ通う——移動の旅費は医療費控除に入るのか。国税庁の質疑応答事例は、近隣の病院で治療できるかどうかで答えを分けています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

遠隔地のA大学病院でなければ治療ができない難病にかかった者が、主治医の指示によりA大学病院で治療を受けることになりました。この場合の自宅とA大学病院の間の旅費は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

照会の場合は、原則として医療費控除の対象となります。

病状からみて近隣の病院でも治療できる場合の自宅と遠隔地にある病院の間の旅費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-3)。

しかし、遠隔地のA大学病院でなければ治療ができないという相当の理由がある場合には、自宅とA大学病院の間の旅費は、原則として医療費控除の対象となります。

(国税庁 質疑応答事例「遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税基本通達73-3」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
近隣で治療できる場合は対象外「病状からみて近隣の病院でも治療できる場合の自宅と遠隔地にある病院の間の旅費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-3)」
相当の理由があれば対象「遠隔地のA大学病院でなければ治療ができないという相当の理由がある場合には、自宅とA大学病院の間の旅費は、原則として医療費控除の対象となります」

回答は2つの線で答えています。線を引くのは、その旅費が「医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要な費用」かです。相当の理由がある照会の事例には、まず「原則として対象となります」と答えた上で、この線を2つの場合に分けて示しています。

この記事で扱っていないこと

  • 旅費以外の通院にかかる費用(宿泊費など)の取り扱い。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 費用の額の目安や申告の手続。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/49.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)