質疑応答事例の全文
【照会要旨】
介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額は、原則として医療費控除の対象となります。
介護老人保健施設は、要介護者(病状が安定期にあり、次の①〜③のサービスを受ける必要があると主治医が認めたものに限ります。)に対し、施設サービス計画に基づいて、①看護、②医学的管理の下における介護、③機能訓練その他必要な医療及び④日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、都道府県知事の許可を受けたものです(介護保険法第8条第28項)。
所得税法でいう「病院」又は「診療所」には、介護老人保健施設が含まれることから(介護保険法第106条)、施設サービス費に係る自己負担額(個室等の使用料で診療又は治療を受けるためやむを得ず支払うものを含みます。)については、医療費控除の対象となります。
(国税庁 質疑応答事例「介護老人保健施設の施設サービス費」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3、介護保険法第8条第28項、第106条、介護保険法施行規則第20条」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 自己負担額は原則として対象 | 「介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額は、原則として医療費控除の対象となります」 |
| 所得税法の病院・診療所に含まれる | 「所得税法でいう「病院」又は「診療所」には、介護老人保健施設が含まれることから」 |
回答は2つの線で答えています。線を引くのは、その施設が「都道府県知事の許可を受けた介護老人保健施設」であること、そして費用が「施設サービス費に係る自己負担額」かです。個室等の使用料のうち診療又は治療を受けるためやむを得ず支払うものも含めて対象になると答えています。
この記事で扱っていないこと
- 施設サービス費以外の費用(食事や居住費など)の取り扱い。頁には無いため、この記事でも書きません。
- 費用の額の目安や申告の手続。頁には無いため、この記事でも書きません。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「介護老人保健施設の施設サービス費」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/45.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。丸数字は頁で画像の丸数字で置かれているもの。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




