質疑応答事例の全文
【照会要旨】
入院中に病室で使用するため、病院から借りたテレビや冷蔵庫の賃借料及びこれらに係る電気の使用料は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
病室で使用するためのテレビや冷蔵庫の賃借料及びこれらに係る電気の使用料は、医師等による診療等を受けるため直接必要なものには当たらないので、医療費控除の対象とはなりません。
(国税庁 質疑応答事例「病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料等」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税基本通達73-3」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 判定の根拠は「直接必要なもの」の線 | 「医師等による診療等を受けるため直接必要なものには当たらないので、医療費控除の対象とはなりません」 |
| 対象外に当たるのはこの費用 | 「病室で使用するためのテレビや冷蔵庫の賃借料及びこれらに係る電気の使用料」 |
回答は2つの線で答えています。判定に使っているのは「医師等による診療等を受けるため直接必要なもの」かどうかという線だけで、賃借料と電気の使用料の両方が一緒にこの線で判定されています。
この記事で扱っていないこと
- テレビ・冷蔵庫以外の入院中の費用の取り扱い。頁には無いため、この記事でも書きません。
- 費用の額の目安や申告の手続。頁には無いため、この記事でも書きません。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料等」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/48.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




