お金と制度

湯治の旅館代や旅費は医療費控除の対象外です診療の対価や直接必要な費用に当たらない——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

湯治の旅館代や旅費は医療費控除の対象外です|診療の対価や直接必要な費用に当たらない——国税庁の質疑応答事例

医師に勧められて湯治に行った——旅館代や旅費は医療費控除に入るのか。国税庁の質疑応答事例は対象外だと答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

関節炎の治療のため、医師に勧められて湯治に行きましたが、この湯治のための旅館代や旅費は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

いわゆる湯治のための旅館代や旅費は、医師等による診療等の対価や、医師等による診療等を受けるため直接必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません。

(国税庁 質疑応答事例「湯治の費用」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
対象外に当たるのはこの費用「いわゆる湯治のための旅館代や旅費」
対象外とする根拠の線「医師等による診療等の対価や、医師等による診療等を受けるため直接必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません」

回答は2つの線で答えています。照会は医師に勧められた湯治ですが、回答は勧めの有無には触れず、湯治の旅館代や旅費が「診療等の対価」でも「診療等を受けるため直接必要な費用」でもないとして対象外と答えています。

この記事で扱っていないこと

  • 保険が適用される温泉療養など、湯治以外の療養の費用の取り扱い。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 費用の額の目安や申告の手続。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「湯治の費用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/52.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)