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眼鏡の購入費用は治療に直接必要なら医療費控除の対象になります近視・遠視の矯正は対象外——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 5分

眼鏡の購入費用は治療に直接必要なら医療費控除の対象になります|近視・遠視の矯正は対象外——国税庁の質疑応答事例

白内障の手術後に眼鏡を新しく買った——その費用は医療費控除に入るのか。国税庁の質疑応答事例は、治療に直接必要かどうかで答えを分けています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

白内障の患者が視機能回復のために購入した眼鏡の購入費用は、医療費控除の対象となりますか。

【回答要旨】

医師の治療を受けるため直接必要なものであれば、眼鏡の購入費用も、医療費控除の対象となります。

眼鏡の購入費用は、一般的な近視や遠視の矯正のためのものは医療費控除の対象とはなりませんが、医師等の治療等を受けるため直接必要なものであれば、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。この場合の医師の治療を受けるため直接必要な眼鏡の購入費用としては、例えば、視機能が未発達の子供の治療を行っている医師が、当該子供の視力の発育を促すために眼鏡の使用を指示した場合において、当該指示に基づいて購入する眼鏡の購入費用や、白内障の患者が、術後の創口の保護と創口が治癒するまでの視機能回復のために一定期間装用する眼鏡の購入費用のようなものがあります。

これらの例示からわかるように、眼鏡の購入費用で医療費控除の対象となるものは、医師による治療を必要とする症状を有し、かつ、医師による治療が現に行われていることが必要です。

なお、医師による治療を必要とする症状を有するかどうかは、医学の専門家以外の者には判定が難しく、また、現に医師による治療が行われているかどうかをどのような方法で証明(確認)するかといったような問題もあることから、厚生労働省では、社団法人日本眼科医会に対して、次のように指導しています。

① 医師による治療を必要とする症状は、次に掲げる疾病のうち一定の症状に限られるものであること。

弱視、斜視、白内障、緑内障、難治性疾患(調節異常、不等像性眼精疲労、変性近視、網膜色素変性症、視神経炎、網脈絡膜炎、角膜炎、角膜外傷、虹彩炎)

② 医師による治療を必要とする症状を有すること及び現に医師による治療を行っていることを証明するため、所定の処方せんに、医師が、上記①に掲げる疾病名と、治療を必要とする症状を記載すること。

なお、この場合の眼鏡のフレームについては、プラスティックやチタンなど眼鏡のフレームの材料として一般的に使用されている材料を使用したものであれば、特別に高価な材料を使用したものや特別の装飾を施したものなど奢侈にわたるものを除き、その購入費用も、医療費控除の対象となります。

(国税庁 質疑応答事例「医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税基本通達73-3」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は4行

事例の語
対象の条件「医師による治療を必要とする症状を有し、かつ、医師による治療が現に行われていることが必要です」
一般的な矯正は対象外「一般的な近視や遠視の矯正のためのものは医療費控除の対象とはなりませんが」
例示された対象「白内障の患者が、術後の創口の保護と創口が治癒するまでの視機能回復のために一定期間装用する眼鏡の購入費用のようなものがあります」
フレームの扱い「特別に高価な材料を使用したものや特別の装飾を施したものなど奢侈にわたるものを除き、その購入費用も、医療費控除の対象となります」

回答は4つの線で答えています。線を引くのは「医師による治療を必要とする症状」があり「現に治療が行われている」ことです。症状の判定は専門家以外には難しいことから、厚生労働省が日本眼科医会に指導した①の疾病の範囲(弱視・斜視・白内障・緑内障・難治性疾患)と、②の処方せんへの記載によって証明する運びも答えに書かれています。

この記事で扱っていないこと

  • コンタクトレンズなど、眼鏡以外の視覚補正器具の取り扱い。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 費用の額の目安や申告の手続。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/53.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)