質疑応答事例の全文
【照会要旨】
糖尿病のため通院中の患者がインシュリンを注射するための注射器の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
一定の場合の注射器の購入費用は、医療費控除の対象となります。
医療用器具などの購入費用で医療費控除の対象となるものは、医師等による診療等を受けるため直接必要なものであることが必要です(所得税基本通達73-3)。このため、インシュリンの注射器の購入費用が医療費控除の対象になるといい得るためには、その費用の支出が医師等による診療等を受けるため直接必要なものであるといえることが必要になります。
糖尿病の治療に当たっては、医師による治療の一環としてインシュリンを注射することが必要とされる場合があり、医師による治療中、患者は当該医師の指示に基づいて自らインシュリンを注射することも行われています。
この場合の医師の指示は、当該医師が治療を行う上で直接必要と判断したことによるものと考えられます。そうであるとすれば、患者がインシュリンの注射をすることは、医師による治療を受けるために直接必要な行為であり、当該注射をするための注射器の購入費用の支出は、医師による治療を受けるため直接必要な支出であるといえます。
したがって、このような場合の注射器の購入費用は、医療費控除の対象となります。
(国税庁 質疑応答事例「注射器の購入費用」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税基本通達73-3」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 医療用器具の条件 | 「医師等による診療等を受けるため直接必要なものであることが必要です(所得税基本通達73-3)」 |
| 注射器はこの線に当たる | 「患者がインシュリンの注射をすることは、医師による治療を受けるために直接必要な行為であり、当該注射をするための注射器の購入費用の支出は、医師による治療を受けるため直接必要な支出であるといえます」 |
回答は2つの線で答えています。線を引くのは「医師等による診療等を受けるため直接必要なもの」かで、治療の一環として医師の指示に基づいて患者自身が注射する行為は、治療を受けるために直接必要な行為だと答えにつながれています。答えの最初は「一定の場合」と断っているとおり、この線を満たす場合の話です。
この記事で扱っていないこと
- インシュリン注射器以外の医療用器具や医薬品の取り扱い。頁には無いため、この記事でも書きません。
- 費用の額の目安や申告の手続。頁には無いため、この記事でも書きません。
関連する記事
- 入院費用の医療費控除は5つの具体例で線が引かれています|付添料と病院食は対象、差額ベッドと出前は対象外、先に高額療養費を差し引く
- 医療費控除の対象は「治療のためか」だけでは決まりません|人間ドック・眼鏡・PCR検査——出典のQ&Aが示す3つの型
- 医療費控除の金額は「払った額−補てん−10万円」で決まります|未払いは支払った年の対象、最高200万円
- 医療費控除の領収書は添付しません|保存が不要になるのは6項目そろった医療費通知だけで、マイナポータルの印刷は原本ではない
出典
- 国税庁 質疑応答事例「注射器の購入費用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/55.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




