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防ダニ寝具の購入費用は医療費控除の対象外です「それ自体が医療用器具」に当たらない——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

防ダニ寝具の購入費用は医療費控除の対象外です|「それ自体が医療用器具」に当たらない——国税庁の質疑応答事例

アトピーに効果があると聞いて防ダニ寝具を買った——その費用は医療費控除に入るのか。国税庁の質疑応答事例は対象外だと答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

アトピー性皮膚炎に効果があると勧められた防ダニ寝具の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

防ダニ寝具の購入費用は、医療費控除の対象とはなりません。

医師等による診療又は治療を受けるため直接必要な医療用器具等の購入費用で通常必要なものについては、医療費控除の対象となる医療費の範囲に含まれるものとして取り扱っていますが(所得税基本通達73-3)、ここにいう医療用器具等とは、それ自体が医療用器具等である場合に限られると解されています。

したがって、「防ダニ寝具」はそれ自体が医療用器具等に当たらないことから、その購入費用は、医療費控除の対象とはなりません。

(国税庁 質疑応答事例「防ダニ寝具の購入費用」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税基本通達73-3」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
対象になる医療用器具の線「医師等による診療又は治療を受けるため直接必要な医療用器具等の購入費用で通常必要なものについては、医療費控除の対象となる医療費の範囲に含まれるものとして取り扱っていますが(所得税基本通達73-3)」
防ダニ寝具は対象外「「防ダニ寝具」はそれ自体が医療用器具等に当たらないことから、その購入費用は、医療費控除の対象とはなりません」

回答は2つの線で答えています。線を引くのは、その物が「それ自体が医療用器具等」であるかです。診療や治療に直接必要で通常必要なものでも、それ自体が医療用器具でなければ対象にならないと、医療用器具の範囲の線で答えています。

この記事で扱っていないこと

  • 寝具以外の生活用品(衣類やタオルなど)の取り扱い。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 費用の額の目安や申告の手続。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「防ダニ寝具の購入費用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/56.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)