質疑応答事例の全文
【照会要旨】
父親は入院加療中に死亡し、父親の死亡後に入院加療期間の医療費を請求されました。この医療費は、相続人である長男が支払いましたが、被相続人である父親の医療費控除の対象となりますか、あるいは相続人である長男の医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
父親が治療等を受けた時の現況で父親と長男が生計を一にしている場合は、長男の医療費控除の対象となります。
その年の医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払われた金額に限られ、未払の医療費は現実に支払われるまで医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-2)。このため、被相続人の死亡後に支払われた医療費は、たとえ相続財産で支払われた場合であっても、被相続人が支払ったことにはならないので、被相続人の準確定申告上、医療費控除の対象にすることはできません。
一方、自己と生計を一にする親族に係る医療費は、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において自己と生計を一にする親族に係る医療費をいうこととされています(所得税基本通達73-1)。
したがって、照会の場合は、医療費を支出すべき事由が生じた時、すなわち、その医療費の請求の基となった治療等を被相続人である父親が受けた時に、長男と父親が生計を一にしていたのであれば、その医療費は、相続人である長男の医療費控除の対象となります。
(国税庁 質疑応答事例「死亡した父親の医療費」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税基本通達73-1、73-2」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 長男の対象になる線 | 「医療費を支出すべき事由が生じた時、すなわち、その医療費の請求の基となった治療等を被相続人である父親が受けた時に、長男と父親が生計を一にしていたのであれば、その医療費は、相続人である長男の医療費控除の対象となります」 |
| 被相続人の準確定申告では対象外 | 「被相続人の死亡後に支払われた医療費は、たとえ相続財産で支払われた場合であっても、被相続人が支払ったことにはならないので、被相続人の準確定申告上、医療費控除の対象にすることはできません」 |
回答は2つの線で答えています。長男の側の線は、支払った時ではなく、医療費を支出すべき事由が生じた時、すなわち治療を受けた時の現況で生計を一にしているかです。被相続人の側の線は、死亡後に支払われた医療費は、相続財産から払った場合でも被相続人が支払ったことにはならない、というものです。
この記事で扱っていないこと
- 治療を受けた時に生計を一にしていなかった場合の取り扱い。頁には明示が無いため、この記事でも書きません。
- 準確定申告の手続や費用の額の目安。頁には無いため、この記事でも書きません。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「死亡した父親の医療費」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/57.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




