質疑応答事例の全文
【照会要旨】
郷里で一人暮らしをしている母親の医療費を子供が支払った場合は、その子供は、その医療費について医療費控除の適用を受けることができますか。
【回答要旨】
母親と子供が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った子供の医療費控除の対象となります。
所得税法第73条第1項《医療費控除》において、医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされています。所得税基本通達2-47《生計を一にするの意義》において、この場合の「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうのでなく、次のような場合には、それぞれ次によることとされています。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
したがって、例えば、母親の年収が少額で、子供からの仕送りで生活しているというような状況にあれば、その子供と母親とは「生計を一にしている」こととなり、子供が負担した医療費は、その子供の医療費控除の対象となります。
(国税庁 質疑応答事例「同居していない母親の医療費を子供が負担した場合」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第73条第1項、所得税基本通達2-47」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 対象になる線 | 「母親と子供が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った子供の医療費控除の対象となります」 |
| 仕送りで生活する例は生計を一 | 「母親の年収が少額で、子供からの仕送りで生活しているというような状況にあれば、その子供と母親とは「生計を一にしている」こととなり、子供が負担した医療費は、その子供の医療費控除の対象となります」 |
回答は2つの線で答えています。線を引くのは、母親と子供が「生計を一にしている」かです。生計を一は同一の家屋に起居していることをいうのでなく、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合も当たるとされ、頁は仕送りで生活している状況を「例えば」として挙げています。
この記事で扱っていないこと
- 生計を一にしていない場合の取り扱い。頁には明示が無いため、この記事でも書きません。
- 費用の額の目安や申告の手続。頁には無いため、この記事でも書きません。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「同居していない母親の医療費を子供が負担した場合」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/58.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




