お金と制度

医療費助成金を返還した場合は医療費控除の額を是正します保険金がなくなったのと同じ——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

医療費助成金を返還した場合は医療費控除の額を是正します|保険金がなくなったのと同じ——国税庁の質疑応答事例

助成金を返還することになった——払い戻したお金は医療費控除の対象になるのか。国税庁の質疑応答事例は、控除を受けた年分の控除額を是正すると答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

A県は、年齢65歳以上の者で国民健康保険等の被保険者又は被扶養者で、かつ、一定の所得金額以下の者に対し、国民健康保険等によって給付されない自己負担医療費を条例に基づいて助成していますが、所得金額を偽るなどの不正の行為によりその助成を受けた場合には、その者から助成金の全部又は一部を返還させることとしています。

この返還した金額は医療費控除の対象となりますか。

【回答要旨】

返還した金額は、医療費を補填する保険金等がなくなったことに相当するので、医療費控除の適用を受けた年分の控除額を是正することとなります。

(注) 一般に共済組合の短期給付についても同様の返還条項があり、返還させる額は、実際に給付した額にその給付に要した費用に相当する金額(利息又は事務費等)を加えた額とされているので、医療費控除の計算に当たっては、それらの額を区分する必要があります。

(国税庁 質疑応答事例「医療費助成金を返還した場合」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第73条第1項、所得税基本通達73-10」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
返還したら控除額を是正「返還した金額は、医療費を補填する保険金等がなくなったことに相当するので、医療費控除の適用を受けた年分の控除額を是正することとなります」
共済の返還額は区分が必要「返還させる額は、実際に給付した額にその給付に要した費用に相当する金額(利息又は事務費等)を加えた額とされているので、医療費控除の計算に当たっては、それらの額を区分する必要があります」

回答は2つの線で答えています。線を引くのは、返還した金額の性質です。医療費を補填する保険金等がなくなったことに相当するものとして、控除の適用を受けた年分の控除額を是正すると答えています。共済組合の短期給付の返還では、給付に要した費用に相当する金額(利息又は事務費等)が加わるため、計算の際に区分が必要だとされています。

この記事で扱っていないこと

  • 助成制度の概要や各自治体の条例の内容。頁にあるのは照会の前提のA県の例のため、この記事でも一般化して書きません。
  • 是正の実務的な手続。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「医療費助成金を返還した場合」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/60.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)