質疑応答事例の全文
【照会要旨】
近視などの角膜の屈折異常を、特殊なコンタクトレンズを主に就寝中に装用することにより、角膜の表面の角度を矯正し、屈折率を正常化させて視力を回復させるいわゆるオルソケラトロジー(角膜矯正療法)による近視治療を行いました。このオルソケラトロジーによる近視治療では、この特殊なコンタクトレンズにより矯正された角膜の状態を保持するために、リテーナーレンズと呼ばれる特殊なコンタクトレンズを定期的に装用する必要があります。オルソケラトロジーによる近視治療に係る費用には、この特殊なコンタクトレンズやリテーナーレンズの購入費用が含まれていますが、医療費控除の対象になりますか。
なお、このオルソケラトロジーによる近視治療は、単なる近視矯正のための眼鏡やコンタクトレンズを装用するための検眼とは異なり、医師が近視(屈折異常)の治療が可能となる症例に対象を絞った上で、医師の専門的知識、技能及び経験をもって角膜の矯正を行う治療法であり、また、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させることを目的としてなされることとされています。
【回答要旨】
医療費控除の対象となります。
照会のオルソケラトロジーによる近視治療に係る費用(リテーナーレンズの購入費用を含みます。)は、角膜を矯正して視力を回復させる治療の対価として支払われるものですので、所得税法施行令第207条第1号《医療費の範囲》に定める医師又は歯科医師による診療又は治療の対価に該当し、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73−3(1))。
なお、近視等の眼の屈折異常を矯正するために眼鏡及びコンタクトレンズを購入した場合のその費用、眼の屈折検査、眼鏡及びコンタクトレンズの処方の費用は、視力を回復させる治療の対価に該当しませんので、医療費控除の対象となりません(最高裁平成3年4月2日第三小法廷判決)。
(国税庁 質疑応答事例「オルソケラトロジー(角膜矯正療法)による近視治療に係る費用の医療費控除」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第73条、所得税法施行令第207条、所得税基本通達73−3」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| オルソケラトロジーは対象 | 「照会のオルソケラトロジーによる近視治療に係る費用(リテーナーレンズの購入費用を含みます。)は、角膜を矯正して視力を回復させる治療の対価として支払われるものですので、所得税法施行令第207条第1号《医療費の範囲》に定める医師又は歯科医師による診療又は治療の対価に該当し、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73−3(1))」 |
| 眼鏡・コンタクトの購入は対象外 | 「近視等の眼の屈折異常を矯正するために眼鏡及びコンタクトレンズを購入した場合のその費用、眼の屈折検査、眼鏡及びコンタクトレンズの処方の費用は、視力を回復させる治療の対価に該当しませんので、医療費控除の対象となりません(最高裁平成3年4月2日第三小法廷判決)」 |
回答は2つの線で答えています。線を引くのは、支払った費用が「視力を回復させる治療の対価」かです。医師が角膜を矯正する治療と、矯正された状態を保持するリテーナーレンズの購入費用は対価に当たる一方、眼鏡やコンタクトレンズの購入、眼の屈折検査、処方の費用は対価に当たらないと、最高裁判決と一緒に示されています。
この記事で扱っていないこと
- オルソケラトロジーを受けられる施設や費用の額の目安。頁には無いため、この記事でも書きません。
- 眼鏡・コンタクトレンズ以外の近視矯正の方法ごとの取り扱い。頁には無いため、この記事でも書きません。
関連する記事
- 入院費用の医療費控除は5つの具体例で線が引かれています|付添料と病院食は対象、差額ベッドと出前は対象外、先に高額療養費を差し引く
- 医療費控除の対象は「治療のためか」だけでは決まりません|人間ドック・眼鏡・PCR検査——出典のQ&Aが示す3つの型
- 医療費控除の金額は「払った額−補てん−10万円」で決まります|未払いは支払った年の対象、最高200万円
- 医療費控除の領収書は添付しません|保存が不要になるのは6項目そろった医療費通知だけで、マイナポータルの印刷は原本ではない
出典
- 国税庁 質疑応答事例「オルソケラトロジー(角膜矯正療法)による近視治療に係る費用の医療費控除」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/66.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




