質疑応答事例の全文
【照会要旨】
メタボリックシンドロームに係る特定健康診査の結果、血糖値と中性脂肪値が高かったことから、特定保健指導(積極的支援)を受けるように指示され、早速、指導を受けました。この指導において、定期的に運動をすべきとのことでしたので、スポーツジムに通うこととしました。
この場合、スポーツジムに支払った運動施設の利用料は、医療費控除の対象となる医療費に該当しますか。
【回答要旨】
運動施設の利用料は、医療費控除の対象となる医療費には該当しません。
特定健康診査を行った医師の指示に基づき行われる特定保健指導(積極的支援により行われるものに限ります。)を受ける人のうち、その特定健康診査の結果が高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態であると認められる基準に該当する人の状況に応じて一般的に支出される水準の医師による診療又は治療の対価は、医療費控除の対象とされます(所得税法施行規則第40条の3第1項第2号)。
しかしながら、運動施設の利用料は、医療費控除の対象となる特定保健指導そのものの対価ではありませんし、医師の診療等を受けるために直接必要な費用にも該当しませんから、医療費控除の対象となる医療費には該当しません。
(国税庁 質疑応答事例「特定保健指導に基づく運動施設の利用料」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第73条第2項、所得税法施行令第207条、所得税法施行規則第40条の3第1項第2号」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 対象になる特定保健指導の線 | 「特定健康診査を行った医師の指示に基づき行われる特定保健指導(積極的支援により行われるものに限ります。)を受ける人のうち、その特定健康診査の結果が高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態であると認められる基準に該当する人の状況に応じて一般的に支出される水準の医師による診療又は治療の対価は、医療費控除の対象とされます(所得税法施行規則第40条の3第1項第2号)」 |
| 運動施設の利用料は対象外 | 「運動施設の利用料は、医療費控除の対象となる特定保健指導そのものの対価ではありませんし、医師の診療等を受けるために直接必要な費用にも該当しませんから、医療費控除の対象となる医療費には該当しません」 |
回答は2つの線で答えています。線を引くのは、支払った費用が何の対価かです。条件を満たす特定保健指導の対価は対象にされますが、運動施設の利用料は特定保健指導そのものの対価ではなく、医師の診療等を受けるために直接必要な費用にも該当しないと答えています。
この記事で扱っていないこと
- 特定保健指導の指導料自体の取り扱い。頁には無いため、この記事でも書きません。
- 利用料の額の目安や対象になる施設の範囲。頁には無いため、この記事でも書きません。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「特定保健指導に基づく運動施設の利用料」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/70.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




