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動機付け支援の特定保健指導の指導料は医療費控除の対象外です対象は積極的支援に限られる——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 4分

動機付け支援の特定保健指導の指導料は医療費控除の対象外です|対象は積極的支援に限られる——国税庁の質疑応答事例

健診の結果で特定保健指導(動機付け支援)を受け、指導料の自己負担を払った——これは医療費控除に入るのか。国税庁の質疑応答事例は対象外だと答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

メタボリックシンドロームに係る特定健康診査の結果により、特定保健指導として動機付け支援を受け、その指導料を支払いました。

この指導料の自己負担額は、医療費控除の対象となる医療費に該当しますか。

【回答要旨】

動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料は、医療費控除の対象となる医療費に該当しません。

医療費控除の対象となる特定保健指導の指導料の自己負担額は、特定健康診査の結果が高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態であると認められる基準に該当する人に対して、その特定健康診査を行った医師の指示に基づき行われる積極的支援に係るものに限られます(所得税法施行規則第40条の3第1項第2号)。

したがって、特定保健指導の指導料の自己負担額であっても、上記の基準に該当しない人に行われる積極的支援に係る指導料や動機付け支援に係る指導料の自己負担額は、医療費控除の対象となる医療費には該当しません。

なお、特定保健指導の指導料が医療費控除の対象となる場合には、その旨が明示された領収書が発行されるようになっています。

(国税庁 質疑応答事例「動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第73条第2項、所得税法施行令第207条、所得税法施行規則第40条の3第1項第2号」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
対象になる指導料の線「医療費控除の対象となる特定保健指導の指導料の自己負担額は、特定健康診査の結果が高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態であると認められる基準に該当する人に対して、その特定健康診査を行った医師の指示に基づき行われる積極的支援に係るものに限られます(所得税法施行規則第40条の3第1項第2号)」
動機付け支援は対象外「上記の基準に該当しない人に行われる積極的支援に係る指導料や動機付け支援に係る指導料の自己負担額は、医療費控除の対象となる医療費には該当しません」

回答は2つの線で答えています。線を引くのは、誰に、どの型の支援が行われたかです。対象になる指導料は、健診の結果が基準に該当する人に対して、健診を行った医師の指示に基づき行われる積極的支援に係るものに限られ、動機付け支援は対象外だと答えています。対象になる場合には、その旨が明示された領収書が発行されるとも述べています。

この記事で扱っていないこと

  • 領収書の発行の実務の詳細。頁には「その旨が明示された領収書が発行される」との記載があるため、この記事でもそれ以上は書きません。
  • 指導料の額や支援の内容。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/71.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)