質疑応答事例の全文
【照会要旨】
地面師グループは、Aが所有する土地(空地)の権利証及び委任状を偽造して、その土地を善意の第三者Bに転売しました。これにより登記名義がBとなっていることを知ったAは、登記抹消を求める民事訴訟を提訴し、登記名義を回復することができました。
この訴訟のために支払った印紙代、弁護士費用等の訴訟費用は雑損控除の対象となりますか。
【回答要旨】
照会の訴訟費用等は雑損控除の対象とされます。
不動産の侵奪とは、不動産に対する他人の占有を排除して自己又は第三者の占有を設定する行為であり、窃盗の一種とされています。
(国税庁 質疑応答事例「侵奪された不動産を取り戻すための費用」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第72条、所得税法施行令第206条第1項第4号」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 結論の線 | 「照会の訴訟費用等は雑損控除の対象とされます」 |
| 理由の線 | 「不動産の侵奪とは、不動産に対する他人の占有を排除して自己又は第三者の占有を設定する行為であり、窃盗の一種とされています」 |
回答は2つの線で答えています。1つ目は、登記名義を回復するために支払った訴訟費用等は雑損控除の対象になるという線です。もう1つは、不動産の侵奪とは他人の占有を排除して新たな占有を設定する行為で窃盗の一種だという、対象になる理由の線です。盗まれた財産を取り戻すための支出が対象になる枠組みに、土地の乗っ取りも乗るのが、この事例の受け止めどころです。
この記事で扱っていないこと
- 雑損控除の金額の計算方法。頁には無いため、この記事でも書きません。
- 訴訟以外の方法で登記名義を回復する場合の取扱い。頁には無いため、この記事でも書きません。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「侵奪された不動産を取り戻すための費用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/04.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




