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詐欺による損失は雑損控除の対象になりません対象は災害・盗難・横領——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 2分

詐欺による損失は雑損控除の対象になりません|対象は災害・盗難・横領——国税庁の質疑応答事例

騙されてお金を失った。雑損控除の対象になるのか。国税庁の質疑応答事例は対象にならないと答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

詐欺による損失は雑損控除の対象となりますか。

【回答要旨】

雑損控除は、「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失を対象としますが、「詐欺」による損失は対象となりません。

(国税庁 質疑応答事例「詐欺による損失」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第72条」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
対象になる線「雑損控除は、「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失を対象とします」
外れる線「「詐欺」による損失は対象となりません」

回答は2つの線で答えています。1つ目は、雑損控除の対象は災害又は盗難若しくは横領により生じた損失であるという線です。もう1つは、詐欺による損失は対象にならないという線です。被害に遭ったことではなく、被害の態様が枠に入るかで線が引かれるのが、この事例の受け止めどころです。

この記事で扱っていないこと

  • 雑損控除の金額の計算方法。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 詐欺被害の返還を求める手続。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「詐欺による損失」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/05.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)