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訪問介護の自己負担額は医療費控除の対象になります医療系サービスと併せて利用する場合、喀痰吸引などは併用なしでも対象——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 4分

訪問介護の自己負担額は医療費控除の対象になります|医療系サービスと併せて利用する場合、喀痰吸引などは併用なしでも対象——国税庁の質疑応答事例

自宅で介護士に来てもらった訪問介護の自己負担額——医療費控除に入るのか。国税庁の質疑応答事例は、利用のしかたで線を引いています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

介護保険給付の対象となる訪問介護の居宅サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象となりますか。

【回答要旨】

「居宅サービス計画」に基づいて、医療系サービスと併せて利用する場合の訪問介護(生活援助中心型を除きます。)の居宅サービス費用に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額に限ります。)は、医療費控除の対象となります。

訪問介護(ホームヘルプサービス)は、居宅要介護者に対し、その者の居宅において、介護福祉士等により行われる入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話をいいます(介護保険法第8条第2項、介護保険法施行規則第5条)。

在宅療養の世話の費用については、医療費控除の対象と取り扱っており、介護保険法に定める「居宅サービス計画」に基づいて、医療系サービスと併せて利用する場合の、訪問介護の居宅サービス費用に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額に限ります。)は、医療費控除の対象となります。

なお、指定居宅サービス事業者が利用者に対して発行する領収証には、医療費控除の対象となる金額が記載されることとなっています。

(注)

訪問介護について医療系サービスと併せて利用していない場合であっても、居宅サービス費用に係る自己負担額のうち、介護福祉士等による喀痰吸引等の対価の部分は、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207条第7号)。

(国税庁 質疑応答事例「訪問介護の居宅サービス費」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-6、介護保険法第8条第2項、介護保険法施行規則第5条」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
医療系サービスと併せて利用する訪問介護(生活援助中心型を除く)の自己負担額は対象「「居宅サービス計画」に基づいて、医療系サービスと併せて利用する場合の訪問介護(生活援助中心型を除きます。)の居宅サービス費用に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額に限ります。)は、医療費控除の対象となります」
併せて利用しなくても喀痰吸引等の対価の部分は対象「訪問介護について医療系サービスと併せて利用していない場合であっても、居宅サービス費用に係る自己負担額のうち、介護福祉士等による喀痰吸引等の対価の部分は、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207条第7号)」

回答は2つの線で答えています。線を引くのは、訪問介護が「居宅サービス計画」に基づいて医療系サービスと併せて利用されているかです。併せて利用する場合の自己負担額は対象で、併せて利用しない場合でも、(注) のとおり介護福祉士等による喀痰吸引等の対価の部分は対象になります。

この記事で扱っていないこと

  • 「生活援助中心型」に当たるかの判定の基準。頁には除外するとの記載はあるものの判定の基準は無いため、この記事でも書きません。
  • 居宅サービス計画の作成方法や介護保険給付の計算。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「訪問介護の居宅サービス費」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/15.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨・(注)の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)