質疑応答事例の全文
【照会要旨】
介護保険給付の対象となる訪問介護の居宅サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象となりますか。
【回答要旨】
「居宅サービス計画」に基づいて、医療系サービスと併せて利用する場合の訪問介護(生活援助中心型を除きます。)の居宅サービス費用に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額に限ります。)は、医療費控除の対象となります。
訪問介護(ホームヘルプサービス)は、居宅要介護者に対し、その者の居宅において、介護福祉士等により行われる入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話をいいます(介護保険法第8条第2項、介護保険法施行規則第5条)。
在宅療養の世話の費用については、医療費控除の対象と取り扱っており、介護保険法に定める「居宅サービス計画」に基づいて、医療系サービスと併せて利用する場合の、訪問介護の居宅サービス費用に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額に限ります。)は、医療費控除の対象となります。
なお、指定居宅サービス事業者が利用者に対して発行する領収証には、医療費控除の対象となる金額が記載されることとなっています。
(注)
訪問介護について医療系サービスと併せて利用していない場合であっても、居宅サービス費用に係る自己負担額のうち、介護福祉士等による喀痰吸引等の対価の部分は、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207条第7号)。
(国税庁 質疑応答事例「訪問介護の居宅サービス費」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-6、介護保険法第8条第2項、介護保険法施行規則第5条」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 医療系サービスと併せて利用する訪問介護(生活援助中心型を除く)の自己負担額は対象 | 「「居宅サービス計画」に基づいて、医療系サービスと併せて利用する場合の訪問介護(生活援助中心型を除きます。)の居宅サービス費用に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額に限ります。)は、医療費控除の対象となります」 |
| 併せて利用しなくても喀痰吸引等の対価の部分は対象 | 「訪問介護について医療系サービスと併せて利用していない場合であっても、居宅サービス費用に係る自己負担額のうち、介護福祉士等による喀痰吸引等の対価の部分は、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207条第7号)」 |
回答は2つの線で答えています。線を引くのは、訪問介護が「居宅サービス計画」に基づいて医療系サービスと併せて利用されているかです。併せて利用する場合の自己負担額は対象で、併せて利用しない場合でも、(注) のとおり介護福祉士等による喀痰吸引等の対価の部分は対象になります。
この記事で扱っていないこと
- 「生活援助中心型」に当たるかの判定の基準。頁には除外するとの記載はあるものの判定の基準は無いため、この記事でも書きません。
- 居宅サービス計画の作成方法や介護保険給付の計算。頁には無いため、この記事でも書きません。
関連する記事
- 入院費用の医療費控除は5つの具体例で線が引かれています|付添料と病院食は対象、差額ベッドと出前は対象外、先に高額療養費を差し引く
- 医療費控除の対象は「治療のためか」だけでは決まりません|人間ドック・眼鏡・PCR検査——出典のQ&Aが示す3つの型
- 医療費控除の金額は「払った額−補てん−10万円」で決まります|未払いは支払った年の対象、最高200万円
- 医療費控除の領収書は添付しません|保存が不要になるのは6項目そろった医療費通知だけで、マイナポータルの印刷は原本ではない
出典
- 国税庁 質疑応答事例「訪問介護の居宅サービス費」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/15.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨・(注)の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




