お金と制度

ぜんそくで空気清浄機を買った費用は医療費控除の対象になりません医師の勧めでも「診療のため直接必要な費用」に当たらない——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

ぜんそくで空気清浄機を買った費用は医療費控除の対象になりません|医師の勧めでも「診療のため直接必要な費用」に当たらない——国税庁の質疑応答事例

ぜんそくの治療中に医師に勧められて空気清浄機を買った——その費用は医療費控除に入るのか。国税庁の質疑応答事例は対象外だと答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

ぜんそくの患者が、医師に勧められて空気清浄機を自宅に取り付けた場合の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

自宅に取り付ける空気清浄機の購入費用は、医師等による診療等を受けるため直接必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません。

(国税庁 質疑応答事例「空気清浄機の購入費用」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税基本通達73-3」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
医師等による診療等を受けるため直接必要な費用には当たらない「自宅に取り付ける空気清浄機の購入費用は、医師等による診療等を受けるため直接必要な費用には当たらないので」
医療費控除の対象とならない「医療費控除の対象とはなりません」

回答は2つの線で答えています。線を引くのは、支払った費用が「医師等による診療等を受けるため直接必要な費用」かです。ぜんそくの患者が医師に勧められて自宅に取り付けた場合でも、空気清浄機の購入費用はその線に当たらないとされ、対象外になります。

この記事で扱っていないこと

  • 病状ごとの個別の判定。頁には「一般的な回答」との注記があるのみのため、この記事でも書きません。
  • 空気清浄機以外の機器や用具の判定。頁には無いため、この記事でも書きません。

関連する記事

出典

  • 国税庁 質疑応答事例「空気清浄機の購入費用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/23.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)