お金と制度

治療が終わっても未払の医療費はその年の医療費控除の対象になりません実際に支払った年分の対象になる——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

治療が終わっても未払の医療費はその年の医療費控除の対象になりません|実際に支払った年分の対象になる——国税庁の質疑応答事例

歯の治療は去年終わったのに、支払いの一部を今年に回した——どちらの年の医療費控除に入るのか。国税庁の質疑応答事例は、支払った年の対象だと答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

昨年中に歯の治療を終了しましたが、その治療代金の50万円は、昨年中に30万円を支払い、残りの20万円は今年になって支払いました。

この場合、50万円の全額が昨年分の医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

照会の場合は、昨年分の医療費控除の対象となるのは30万円であり、残りの20万円は、本年分の医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額に限られており、その年中に治療が終わっている場合であっても、未払となっている医療費は、その年の医療費控除の対象とはなりません(所得税法第73条第1項)。

(国税庁 質疑応答事例「未払の医療費」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第73条第1項、所得税基本通達73-2」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
対象になるのはその年中に実際に支払った金額「医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額に限られており」
未払の医療費はその年の対象にならない「その年中に治療が終わっている場合であっても、未払となっている医療費は、その年の医療費控除の対象とはなりません(所得税法第73条第1項)」

回答は2つの線で答えています。線を引くのは「いつ実際に支払ったか」で、治療が終わった年ではありません。照会の例では、50万円のうち昨年に支払った30万円が昨年分、今年に支払う20万円が本年分の対象になります。

この記事で扱っていないこと

  • 未払分を翌年分で申告するときの明細の書き方や還付の手順。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 分割払いの契約ごとの取り扱いの線。頁には無いため、この記事でも書きません。

関連する記事

出典

  • 国税庁 質疑応答事例「未払の医療費」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/24.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)