お金と制度

ホクロの除去費用は医療費控除の対象になりません容姿を美化・容貌を変えるための費用は治療のための費用に当たらない——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

ホクロの除去費用は医療費控除の対象になりません|容姿を美化・容貌を変えるための費用は治療のための費用に当たらない——国税庁の質疑応答事例

ホクロを取りたい——皮膚科や形成外科での除去手術の費用は医療費控除に入るのか。国税庁の質疑応答事例は対象外だと答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

ホクロを除去するための手術の費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

容姿を美化し又は容貌を変えるための費用は、疾病の治療のための費用には当たらないので、ホクロの除去費用は、医療費控除の対象とはなりません。

(国税庁 質疑応答事例「ホクロの除去費用」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-4」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
容姿を美化・容貌を変えるための費用は疾病の治療のための費用に当たらない「容姿を美化し又は容貌を変えるための費用は、疾病の治療のための費用には当たらないので」
ホクロの除去費用は対象とならない「ホクロの除去費用は、医療費控除の対象とはなりません」

回答は2つの線で答えています。線を引くのは、費用が「疾病の治療のためのもの」か「容姿を美化し又は容貌を変えるためのもの」かです。この頁では、ホクロの除去費用は後者の線に当たるとして対象外になっています。

この記事で扱っていないこと

  • 治療上の理由(病変など)でホクロを除去する場合の判定。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 費用の額の目安。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「ホクロの除去費用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/35.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)