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共働きでも夫が支払った妻の医療費は夫の医療費控除の対象になります生計を一にしていれば所得の要件は問われない——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

共働きでも夫が支払った妻の医療費は夫の医療費控除の対象になります|生計を一にしていれば所得の要件は問われない——国税庁の質疑応答事例

共働きで妻に自分の収入がある——夫が妻の医療費を払ったとき、どちらの医療費控除に入るのか。国税庁の質疑応答事例は、生計を一にしていれば支払った夫の対象だと答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合には、その医療費は、誰の医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

当該夫婦が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った夫の医療費控除の対象となります。

医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており、この場合の配偶者その他の親族の範囲については、所得金額の要件は付されていません(所得税法第73条第1項)。

したがって、所得を有する親族のために支払った医療費であっても、その親族が医療費を支払った者と生計を一にする者であるときは、その医療費を支払った者の医療費控除の対象となります。

(国税庁 質疑応答事例「共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第73条第1項」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
生計を一にしている場合は支払った夫の対象「当該夫婦が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った夫の医療費控除の対象となります」
生計を一にする親族の範囲に所得金額の要件は付されない「医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており、この場合の配偶者その他の親族の範囲については、所得金額の要件は付されていません(所得税法第73条第1項)」

回答は2つの線で答えています。線を引くのは「生計を一にしているか」で、相手の所得の有無ではありません。所得を有する親族のために支払った医療費でも、その親族が支払った者と生計を一にしていれば、支払った者の対象になります。

この記事で扱っていないこと

  • 生計を一にしているかの具体的な判定の基準。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 夫婦のどちらで申告するかの選び方。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/25.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)