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医師が行う妊娠中絶の費用は医療費控除の対象になります母体保護法の規定に基づくものが対象——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 2分

医師が行う妊娠中絶の費用は医療費控除の対象になります|母体保護法の規定に基づくものが対象——国税庁の質疑応答事例

医師による妊娠中絶——その費用は医療費控除に入るのか。国税庁の質疑応答事例は、母体保護法に基づくものは対象だと答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

医師による妊娠中絶の費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

妊娠中絶の費用のうち、母体保護法の規定に基づいて医師が行う妊娠中絶に係るものは、医療費控除の対象となります。

(国税庁 質疑応答事例「妊娠中絶の費用」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
母体保護法の規定に基づいて医師が行う妊娠中絶に係るもの「妊娠中絶の費用のうち、母体保護法の規定に基づいて医師が行う妊娠中絶に係るものは」
医療費控除の対象となる「医療費控除の対象となります」

回答は2つの線で答えています。線を引くのは、費用が「母体保護法の規定に基づいて医師が行う妊娠中絶」に係るものかです。その線に当たる費用が対象になると答えています。

この記事で扱っていないこと

  • 母体保護法に基づかない場合の費用の判定。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 費用の額の目安や手術の時期の判定。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「妊娠中絶の費用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/36.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)