お金と制度

不妊症の治療費・人工授精の費用は医療費控除の対象になります医師による診療等の対価として支払われるもの——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

不妊症の治療費・人工授精の費用は医療費控除の対象になります|医師による診療等の対価として支払われるもの——国税庁の質疑応答事例

不妊症の治療は費用が積み上がりやすいものです。そのお金は医療費控除に入るのか。国税庁の質疑応答事例は、医師の診療の対価として払われた治療費なら対象だと答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

不妊症の治療費や人工授精の費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費及び人工授精の費用は、医療費控除の対象となります。

(国税庁 質疑応答事例「不妊症の治療費・人工授精の費用」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
医師による診療等の対価として支払われる「医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費及び人工授精の費用は」
医療費控除の対象となる「医療費控除の対象となります」

回答は2つの線で答えています。線を引くのは、費用が「医師による診療等の対価として支払われるもの」かです。その線に当たる費用が対象になると答えています。

この記事で扱っていないこと

  • 治療の内容ごとの対象の区分(体外受精・顕微授精など)。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 不妊治療に係る公的な助成金との調整。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「不妊症の治療費・人工授精の費用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/37.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)