質疑応答事例の全文
【照会要旨】
夫がB型肝炎になったため、医師の勧めにより妻がB型肝炎ワクチンを接種した場合の費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
原則として医療費控除の対象となります。
海外旅行を行う際に予防接種を受ける場合の費用のように疾病の予防のための費用は、医療費控除の対象とはなりません。したがって、B型肝炎ワクチンの接種についても、B型肝炎の予防のためにのみ行われる場合、それに要する費用は医療費控除の対象とはなりません。
しかし、B型肝炎の感染経路の主なものは血液による感染、性的接触による感染及び母子感染であり、B型肝炎にかかっている者の介護に当たる家族に感染する危険性が非常に高いため、その家族にB型肝炎ワクチンを接種することは、医師によるB型肝炎の患者の治療の一環として不可欠であるといわれています。このようなことから、B型肝炎の患者の親族(その患者と同居する者に限ります。)のB型肝炎ワクチンの接種に要した費用については、医師による診療又は治療を受けるため直接必要な費用として医療費控除の対象となるものと取り扱われています(昭63直所3-23「B型肝炎ワクチン接種費用の医療費控除の取扱いについて」)。
なお、B型肝炎ワクチンの接種に要した費用について医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費控除の明細書を添付し、また、B型肝炎にかかっており医師による継続的治療を要する旨の記載のある医師の診断書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。
確定申告書に添付又は提示が必要な「医師の診断書」について、①証明年月日、②証明の名称及び③証明者の名称(医療機関名等)を医療費控除の明細書の欄外余白などに記載することにより、確定申告書への添付又は提示を省略して差し支えありません。
なお、この場合、添付又は提示を省略した「医師の診断書」は、医療費の領収書とともに確定申告期限等から5年間保存しなければなりません。
(国税庁 質疑応答事例「B型肝炎ワクチンの接種費用」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第120条第4項、第5項、所得税法施行令第207条、昭63直所3-23「B型肝炎ワクチン接種費用の医療費控除の取扱いについて」」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 疾病の予防のための費用は対象にならない | 「疾病の予防のための費用は、医療費控除の対象とはなりません」 |
| 患者と同居する親族の接種は診療・治療に直接必要な費用として対象 | 「医師による診療又は治療を受けるため直接必要な費用として医療費控除の対象となるものと取り扱われています」 |
回答は2つの線で答えています。線を引くのは、接種が「B型肝炎の予防のためにのみ行われるもの」か「B型肝炎の患者の治療の一環として不可欠なもの」かです。予防のみの線の費用は対象にならず、患者と同居する親族の接種は治療の一環の線に当たるとして対象になると答えています。
この記事で扱っていないこと
- 患者と同居しない親族の接種費用の取り扱い。頁には無いため、この記事でも書きません。
- 接種費用の額の目安や公的な助成制度。頁には無いため、この記事でも書きません。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「B型肝炎ワクチンの接種費用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/38.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




