お金と制度

漢方薬やビタミン剤の購入費用は医療費控除の対象になります治療又は療養に必要で、医薬品であることが条件——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

漢方薬やビタミン剤の購入費用は医療費控除の対象になります|治療又は療養に必要で、医薬品であることが条件——国税庁の質疑応答事例

薬局で買う漢方薬やビタミン剤——体調を整えるために毎月買っていると、費用はばかになりません。このお金は医療費控除に入るのか。国税庁の質疑応答事例は、治療や療養に必要で医薬品である場合に対象だと答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

漢方薬やビタミン剤の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

治療又は療養に必要な場合には、医療費控除の対象となります。

医薬品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、治療又は療養に必要なものであることが必要です(所得税法施行令第207条)。

漢方薬やビタミン剤は、治療又は療養のために効能があるほか、疾病の予防や健康の増進にも効能があり、これらの購入費用について医療費控除を受けるためには、その漢方薬やビタミン剤が医薬品であることに加え、その費用が治療又は療養に必要なものであることが必要となります。

(注)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項《医薬品の定義》に規定する医薬品に該当しない漢方薬等の購入費用は、医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-5)。

(国税庁 質疑応答事例「漢方薬やビタミン剤の購入費用」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-5」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
治療又は療養に必要なものは対象「治療又は療養に必要な場合には、医療費控除の対象となります」
医薬品でない漢方薬等は対象にならない「医薬品に該当しない漢方薬等の購入費用は、医療費控除の対象とはなりません」

回答は2つの線で答えています。線を引くのは、その費用が「治療又は療養に必要なもの」か、その薬が「医薬品である」かです。治療又は療養に必要で医薬品である費用は対象になり、医薬品に該当しない漢方薬等は対象にならないと答えています。

この記事で扱っていないこと

  • 品目ごとの医薬品への該当の判定。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 費用の額の目安。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「漢方薬やビタミン剤の購入費用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/39.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨・(注)の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)