お金と制度

病室で使うテレビや冷蔵庫の賃借料・電気代は医療費控除の対象になりません「診療等のため直接必要なもの」に当たらないため——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

病室で使うテレビや冷蔵庫の賃借料・電気代は医療費控除の対象になりません|「診療等のため直接必要なもの」に当たらないため——国税庁の質疑応答事例

入院中に病室で使うテレビや冷蔵庫を病院から借りたときの賃借料や電気代は、医療費控除に入るのか——国税庁の質疑応答事例は対象外だと答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、回答の線を表にまとめました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

入院中に病室で使用するため、病院から借りたテレビや冷蔵庫の賃借料及びこれらに係る電気の使用料は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

病室で使用するためのテレビや冷蔵庫の賃借料及びこれらに係る電気の使用料は、医師等による診療等を受けるため直接必要なものには当たらないので、医療費控除の対象とはなりません。

(国税庁 質疑応答事例「病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料等」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税基本通達73-3」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線

事例の語
テレビ・冷蔵庫の賃借料と係る電気の使用料は対象外「病室で使用するためのテレビや冷蔵庫の賃借料及びこれらに係る電気の使用料は、医師等による診療等を受けるため直接必要なものには当たらないので、医療費控除の対象とはなりません」

線を引くのは、「医師等による診療等を受けるため直接必要なもの」に当たるかです。病室で使うテレビや冷蔵庫の賃借料、これらに係る電気の使用料は、この線に当たらないとされています。

この記事で扱っていないこと

  • 治療のために使う器具など、個別の事情で対象になり得る場合の線。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 賃借ではなく購入した場合の線。頁には賃借料の事例しか無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料等」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/48.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)