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入院中や退院のときに医師やナースセンターに贈る品物の費用は医療費控除の対象になりません診療の対価にも「直接必要な費用」にも当たらないため——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

入院中や退院のときに医師やナースセンターに贈る品物の費用は医療費控除の対象になりません|診療の対価にも「直接必要な費用」にも当たらないため——国税庁の質疑応答事例

入院中や退院のときに担当の医師やナースセンターに品物を贈った——その購入費用は医療費控除に入るのか。国税庁の質疑応答事例は対象外だと答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

入院中や退院の際に、担当の医師や病院のナースセンターに対して贈物をした場合、その贈物の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

医療費控除の対象とはなりません。

担当の医師や病院のナースセンターに対する贈物の購入費用は、一般的には、医師による診療等の対価や看護師による療養上の世話の対価には当たりません。また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用にも当たりませんので、医療費控除の対象とはなりません。

(国税庁 質疑応答事例「医師やナースセンターに対する贈物の購入費用」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
贈物の購入費用は「診療等の対価」「療養上の世話の対価」に当たらない「担当の医師や病院のナースセンターに対する贈物の購入費用は、一般的には、医師による診療等の対価や看護師による療養上の世話の対価には当たりません」
「診療等を受けるため直接必要な費用」にも当たらない「また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用にも当たりませんので、医療費控除の対象とはなりません」

回答は2つの線で答えています。贈物の購入費用は、医師による診療等の対価や看護師による療養上の世話の対価に当たらず、また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用にも当たらない——どちらの線でも対象にならないという答えです。

この記事で扱っていないこと

  • 品物ではなく病院へ支払う謝礼金などの線。頁には贈物の購入費用の事例しか無いため、この記事でも書きません。
  • 贈る金額の目安や範囲。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「医師やナースセンターに対する贈物の購入費用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/40.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)