質疑応答事例の全文
【照会要旨】
いわゆる人間ドックの費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
いわゆる人間ドックその他の健康診断は疾病の治療を伴うものではないので、その人間ドック等の費用は、医療費控除の対象とはなりません。
ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断のための費用も、医療費控除の対象に含まれます(所得税基本通達73-4)。
(国税庁 質疑応答事例「人間ドックの費用」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税基本通達73-4」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 健康診断は疾病の治療を伴わないので対象外 | 「いわゆる人間ドックその他の健康診断は疾病の治療を伴うものではないので、その人間ドック等の費用は、医療費控除の対象とはなりません」 |
| 重大な疾病が発見され引き続き治療を行ったときは対象に含まれる | 「ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断のための費用も、医療費控除の対象に含まれます」 |
回答は2つの線で答えています。人間ドックその他の健康診断は疾病の治療を伴わないので対象外——ただし、健康診断の結果重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合は、その健康診断を治療に先立って行われる診察と同様に扱い、健康診断のための費用も対象に含まれます。
この記事で扱っていないこと
- 健康診断の結果、病気が見つかったあとの治療や通院の費用そのものの線。頁には人間ドックの費用の事例しか無いため、この記事でも書きません。
- 健康診断のメニューごとの区分や費用の目安。頁には無いため、この記事でも書きません。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「人間ドックの費用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/09.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




