質疑応答事例の全文
【照会要旨】
入院患者の付添人を紹介してもらった対価として家事代行サービスに支払う紹介手数料は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
家事代行サービスに支払う紹介手数料は、一般的には、療養上の世話の対価として支払うものではありませんが、療養上の世話をする者を紹介してもらったことに対する対価として支払う場合の紹介手数料は、医療費控除の対象となります。
(国税庁 質疑応答事例「家事代行サービスに支払う紹介手数料」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税基本通達73-6」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 紹介手数料は「療養上の世話の対価」そのものではない | 「家事代行サービスに支払う紹介手数料は、一般的には、療養上の世話の対価として支払うものではありません」 |
| 療養上の世話をする者を紹介してもらったことの対価なら対象 | 「療養上の世話をする者を紹介してもらったことに対する対価として支払う場合の紹介手数料は、医療費控除の対象となります」 |
回答は2つの線で答えています。紹介手数料そのものは、一般的には療養上の世話の対価として払うものではない——ただし、療養上の世話をする者を紹介してもらったことへの対価として払う場合は、医療費控除の対象になります。
この記事で扱っていないこと
- 紹介してもらった付添人へ払う謝礼そのものの線。頁には紹介手数料の事例しか無いため、この記事でも書きません。
- 紹介手数料の金額の目安や、家事代行サービスの利用料自体の区分。頁には無いため、この記事でも書きません。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「家事代行サービスに支払う紹介手数料」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/41.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




