質疑応答事例の全文
【照会要旨】
在宅療養の場合に、看護師や保健師以外の者に依頼して療養上の世話を受けるために支出した費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
医療費控除の対象となります。
保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話の対価は、医療費控除の対象とされています(所得税法施行令第207条第5号)。また、これらの者以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼した者から受ける療養上の世話の対価も、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-6)。この場合、療養の場所については、病院であるか、自宅であるかを問いません。
したがって、例えば、在宅療養の寝たきり老人の療養上の世話を家事代行サービスに依頼した場合の対価は、医療費控除の対象となります。
(注) 療養上の世話の費用については、領収書のみによっては医療費控除の対象となるものであるかどうか(例えば、療養上の世話の費用であるか、あるいは家事手伝いの費用であるか)が、必ずしもはっきりしない面があることから、医療費控除の手続がスムーズに行われるよう、厚生労働省から市町村等に対して一定の証明書を発行するよう要請しています。
この証明書は、ホームヘルパー(家庭奉仕員)を派遣する市町村等の在宅介護サービスの供給主体等が、患者名、傷病名、介護内容、介護費用等を記載して交付することとされています。
(国税庁 質疑応答事例「在宅療養の世話の費用」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-6」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 保健師・看護師・准看護師の世話の対価は対象 | 「保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話の対価は、医療費控除の対象とされています」 |
| それ以外の者でも「特に依頼した者」の世話の対価は対象 | 「これらの者以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼した者から受ける療養上の世話の対価も、医療費控除の対象となります」 |
回答は2つの線で答えています。保健師・看護師・准看護師の世話の対価は施行令第207条第5号で対象、それ以外の者でも「特に依頼した者」から受ける世話の対価は基本通達73-6で対象——そして、療養の場所は病院であるか自宅であるかを問いません。寝たきり老人の世話を家事代行サービスに依頼した場合の対価が例として挙げられています。
(注)の線は、領収書だけでは療養上の世話の費用か家事手伝いの費用か区別がつかない面があるため、市町村等が患者名・傷病名・介護内容・介護費用等を記載した証明書を交付する仕組みが要請されている、というものです。
この記事で扱っていないこと
- 「特に依頼した者」の要件の内訳(資格を有する者に依頼することができない状況か、代わる者か)。頁には通達の文言があるのみのため、この記事でも書きません。
- 証明書の発行の手続や様式の詳細。頁には要請の記載しか無いため、この記事でも書きません。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「在宅療養の世話の費用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/44.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨・(注)の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




