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療養中に家事代行サービスに頼んだ子供の世話・家事の費用は医療費控除の対象になりません療養上の世話の対価なら対象になる——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

療養中に家事代行サービスに頼んだ子供の世話・家事の費用は医療費控除の対象になりません|療養上の世話の対価なら対象になる——国税庁の質疑応答事例

出産後しばらくは無理ができないため、子供の世話や家事を家事代行サービスに頼んだ——その費用は医療費控除に入るのか。国税庁の質疑応答事例は対象外だと答え、療養上の世話の場合との分かれ目を示しています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

出産後しばらくは無理ができないので、家事代行サービスを依頼し、子供の世話や家事を行ってもらっています。

この家事代行サービスに支払う費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

医療費控除の対象とはなりません。

療養上の世話を受けるため特に依頼した者(保健師、看護師又は准看護師の資格がない者を含みます。)に支払う療養上の世話の対価は、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-6)。したがって、療養上の世話を家事代行サービスに依頼した場合の対価は、医療費控除の対象となります。

しかし、子供の世話や家事を依頼した場合の対価は、出産後の療養中であるため自ら家事を行うことができなかったとしても、医療費控除の対象とはなりません。

(国税庁 質疑応答事例「療養中のため家事を家事代行サービスに依頼した場合の費用」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条第5号、所得税基本通達73-6」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
療養上の世話を家事代行に頼んだ対価は対象「療養上の世話を受けるため特に依頼した者(保健師、看護師又は准看護師の資格がない者を含みます。)に支払う療養上の世話の対価は、医療費控除の対象となります」
子供の世話や家事の対価は対象外「子供の世話や家事を依頼した場合の対価は、出産後の療養中であるため自ら家事を行うことができなかったとしても、医療費控除の対象とはなりません」

回答は2つの線で答えています。支払った費用が「療養上の世話の対価」かどうかで分かれます。療養上の世話であれば家事代行サービスへの依頼でも対象になり、子供の世話や家事は、出産後の療養中で自ら家事を行うことができなかった状況そのものでは対象になりません。

この記事で扱っていないこと

  • 療養上の世話と家事の境界を分ける具体的な基準(依頼した作業のうちどれが世話に当たるか)。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 出産以外の療養の形態ごとの個別判断。頁には出産後の事例しか無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「療養中のため家事を家事代行サービスに依頼した場合の費用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/14.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)