質疑応答事例の全文
【照会要旨】
入院費用を12月と翌年1月に支払いましたが、この入院費用を補填する保険金を2月にまとめて受領しました。
この場合の保険金は、いつの年分の医療費から差し引けばよいのですか。
【回答要旨】
原則として、その保険金の金額を、支払った入院費用の額に応じて、各年分にあん分します。
医療費は、現実に支払った年分の医療費控除の対象となるので、照会の入院費は、前年とその翌年のそれぞれの年分の医療費控除の対象となります。
この場合、入院費用を補填する保険金がいずれの年分の医療費をも補填するものであるときは、原則として、当該保険金の金額を、支払った入院費用の額に応じて各年分にあん分します。
(注) 支払った医療費を補填するための保険金は、身体の傷害に基因して支払を受ける保険金に該当し、非課税となります(所得税法施行令第30条)。
(国税庁 質疑応答事例「医療費を補填する保険金等の金額のあん分計算」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第73条第1項、所得税法施行令第30条、所得税基本通達73-8」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 保険金は支払った入院費用の額に応じて各年分にあん分する | 「この場合、入院費用を補填する保険金がいずれの年分の医療費をも補填するものであるときは、原則として、当該保険金の金額を、支払った入院費用の額に応じて各年分にあん分します」 |
| 医療費は現実に支払った年分の対象になる | 「医療費は、現実に支払った年分の医療費控除の対象となるので、照会の入院費は、前年とその翌年のそれぞれの年分の医療費控除の対象となります」 |
回答は2つの線で答えています。医療費は現実に支払った年分の医療費控除の対象になる——そのうえで、保険金が複数の年分の医療費をも補填するものであるときは、支払った入院費用の額に応じて各年分にあん分する、という答えです。(注)の線は、保険金そのものが身体の傷害に基因して支払を受ける保険金に該当し非課税である、というものです。
この記事で扱っていないこと
- あん分の具体的な計算例(金額を入れた按分のしかた)。頁には計算式や数値例が無いため、この記事でも書きません。
- 保険金の額が確定しないときに見積もる線。頁にはあん分の事例しか無いため、この記事でも書きません。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「医療費を補填する保険金等の金額のあん分計算」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/61.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨・(注)の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




