お金と制度

妻が受け取った出産費の給付金は夫の医療費から差し引きます支払者と受領者が異なっても補填金は控除の計算に入る——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

妻が受け取った出産費の給付金は夫の医療費から差し引きます|支払者と受領者が異なっても補填金は控除の計算に入る——国税庁の質疑応答事例

共働きの妻の出産費用を夫が支払い、出産費の補填として妻が会社の互助会から給付金を受け取った——この給付金は夫の医療費から差し引くのか。国税庁の質疑応答事例は差し引く必要があると答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

共働きの妻の出産費用を夫が支払いましたが、妻が勤務する会社の互助会から出産費の補填として給付金を受領しました。

この場合の給付金は、夫の医療費から差し引く必要がありますか。

【回答要旨】

夫の支払った医療費から妻が支払を受ける給付金を差し引く必要があります。

任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払を受ける給付金も、医療費控除の計算上、支払った医療費から控除すべき補填金等に含まれます(所得税基本通達73-8(4))。

また、医療費を補填する保険金等は、その保険金等の支払を受ける者が医療費を支払った者でない場合であっても、医療費の補填を目的として支払を受ける保険金等である限り、医療費を補填する保険金等に該当します。

(国税庁 質疑応答事例「医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税基本通達73-8(4)」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
互助会の給付金も控除すべき補填金に含まれる「任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払を受ける給付金も、医療費控除の計算上、支払った医療費から控除すべき補填金等に含まれます」
受領者が支払者と異なっても補填する保険金等に該当する「医療費を補填する保険金等は、その保険金等の支払を受ける者が医療費を支払った者でない場合であっても、医療費の補填を目的として支払を受ける保険金等である限り、医療費を補填する保険金等に該当します」

回答は2つの線で答えています。差し引くかどうかを決めるのは「医療費の補填を目的として受け取ったか」で、受け取った人が医療費を支払った人と同じかどうかは問われません。夫が支払い妻が受け取った給付金でも、夫の支払った医療費から差し引く、という答えです。

この記事で扱っていないこと

  • 家族それぞれの医療費の合算や申告のしかた。頁には支払者と受領者が異なる場合の事例しか無いため、この記事でも書きません。
  • 給付金の額が医療費の額を超えた場合の線。頁には無いため、この記事でも書きません。

関連する記事

出典

  • 国税庁 質疑応答事例「医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/26.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)