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マッサージ代やはり代は「治療のため」なら医療費控除の対象になります健康維持のためのものは対象外——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

マッサージ代やはり代は「治療のため」なら医療費控除の対象になります|健康維持のためのものは対象外——国税庁の質疑応答事例

マッサージやはり・きゅうに払った費用——医療費控除に入るのか。国税庁の質疑応答事例は「治療のため」なら原則として対象、「健康維持のため」なら対象外だと答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

健康維持のためのマッサージ代やはり代は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

治療のためのマッサージ代やはり代は、原則として医療費控除の対象となりますが、健康維持のためのマッサージ代やはり代は、医療費控除の対象とはなりません。

(国税庁 質疑応答事例「マッサージ代やはり代」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
治療のためのマッサージ代・はり代は原則として対象「治療のためのマッサージ代やはり代は、原則として医療費控除の対象となります」
健康維持のためのものは対象外「健康維持のためのマッサージ代やはり代は、医療費控除の対象とはなりません」

回答は2つの線で答えています。線を引くのは、支払った費用が「治療のため」か「健康維持のため」かです。照会の健康維持のためのマッサージ代やはり代は、後者の線で対象外になります。

この記事で扱っていないこと

  • 「治療のため」と認められる場合の具体の基準。頁には回答の文言しか無いため、この記事でも書きません。
  • 施術の回数や金額の目安。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「マッサージ代やはり代」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/06.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)