お金と制度

将来の就職や結婚を考慮した歯列矯正は医療費控除の対象になりません社会通念上必要と認められる場合だけ対象になる——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

将来の就職や結婚を考慮した歯列矯正は医療費控除の対象になりません|社会通念上必要と認められる場合だけ対象になる——国税庁の質疑応答事例

将来の就職や結婚を見据えて歯並びを矯正した——その費用は医療費控除に入るのか。国税庁の質疑応答事例は対象外だと答え、「社会通念上必要」との分かれ目を示しています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

将来の就職や結婚を考慮して歯並びを矯正するための費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

医療費控除の対象とはなりません。

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける者の年齢や矯正の目的などからみて社会通念上歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となりますが、容姿を美化し又は容貌を変えるための歯列矯正の費用は、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-4)。

将来の就職や結婚を考慮しての歯列矯正は、一般的に容姿を美化し又は容貌を変えるためのものであると認められ、この場合の費用は、医療費控除の対象とはなりません。

(国税庁 質疑応答事例「歯列を矯正するための費用」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-4」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
社会通念上必要と認められる矯正は対象「歯列矯正を受ける者の年齢や矯正の目的などからみて社会通念上歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となります」
容姿を美化・容貌を変えるための矯正は対象外「容姿を美化し又は容貌を変えるための歯列矯正の費用は、医療費控除の対象とはなりません」

回答は2つの線で答えています。線を引くのは、年齢や矯正の目的などからみて「社会通念上必要と認められるか」です。発育段階にある子供の成長を阻害しないようにする不正咬合の矯正が対象側の例として挙げられ、将来の就職や結婚を考慮した矯正は、一般的に容姿を美化し又は容貌を変えるためのものと認められて対象外になります。

この記事で扱っていないこと

  • 不正咬合の判定や矯正の時期の医学的基準。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 矯正費用の支払時期を年分に分ける計算の線。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「歯列を矯正するための費用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/08.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)