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貸家が焼失して類焼者に払った損害賠償金は雑損控除の対象になります不動産所得の必要経費にする選択も——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

貸家が焼失して類焼者に払った損害賠償金は雑損控除の対象になります|不動産所得の必要経費にする選択も——国税庁の質疑応答事例

貸していた家が失火で焼け、近隣にも燃え移った。類焼した家々に払う損害賠償金は雑損控除の対象になるのか。国税庁の質疑応答事例は対象になること、必要経費にする選択もあることを答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

Aは貸家の貸付け(事業的規模ではありません。)を行っていましたが、その貸家が原因不明の失火により焼失するとともに、近隣の10軒を類焼しました。このため、Aは同貸家の所有者として責任を感じ入居していた賃借人とともに、類焼者に対して損害賠償金として金銭を支給することとしました。

この損害賠償金は雑損控除の対象となりますか。

【回答要旨】

照会の損害賠償金については、災害に直接関連して支出した金額として雑損控除の対象として差し支えありません。

なお、雑損控除の対象としないで、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することもできます(所得税基本通達72-1)。

(国税庁 質疑応答事例「貸家の火災に伴い所有者が類焼者に支払う損害賠償金」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第51条、第72条、所得税基本通達70-8、72-1、72-7、民法第709条、第717条」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
結論の線「照会の損害賠償金については、災害に直接関連して支出した金額として雑損控除の対象として差し支えありません」
理由の線「雑損控除の対象としないで、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することもできます(所得税基本通達72-1)」

回答は2つの線で答えています。1つ目は、火災に直接関連して支払った損害賠償金は雑損控除の対象として差し支えないという線です。もう1つは、雑損控除に入れず不動産所得の必要経費に算入することもできるという線です。雑損控除として受けるか、必要経費として落とすかを選べるのが、この事例の受け止めどころです。

この記事で扱っていないこと

  • 雑損控除と必要経費のどちらが得かの比較。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 損害賠償金の額の定め方。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「貸家の火災に伴い所有者が類焼者に支払う損害賠償金」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/02.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)