質疑応答事例の全文
【照会要旨】
7年前に建築して居住の用に供していた家屋の一部がシロアリによって被害を受けたため修繕を行いましたが、この修繕に要した支出は雑損控除の対象となりますか。
また、シロアリにより被害を受けた際に要したシロアリの駆除費用はどうですか。
【回答要旨】
シロアリによる被害は、所得税法施行令第9条《災害の範囲》に規定する「害虫……その他の生物による異常な災害」に該当し、修繕に要した費用及びそのシロアリを駆除するための費用は雑損控除の対象となります。
なお、所得税法施行令第206条第1項第3号《雑損控除の対象となる雑損失の範囲等》に規定する「被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出」とは、切迫している被害の発生を防止するための応急措置に係る費用のように、その費用の支出の効果がその災害による被害の発生を防止することのみに寄与するものをいい(所得税基本通達70-11)、シロアリの被害を事前に防止するための費用及びシロアリの駆除とともに行う予防のための費用は、応急的措置に係る費用でないことから、雑損控除の対象となりません。
(国税庁 質疑応答事例「シロアリの駆除費用」より)
頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第2条第1項第27号、第72条、所得税法施行令第9条、第206条第1項第3号、所得税基本通達70-11」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。
回答が引いている線は2行
| 線 | 事例の語 |
|---|---|
| 対象になる線 | 「シロアリによる被害は、所得税法施行令第9条《災害の範囲》に規定する「害虫……その他の生物による異常な災害」に該当し、修繕に要した費用及びそのシロアリを駆除するための費用は雑損控除の対象となります」 |
| 対象にならない線 | 「シロアリの被害を事前に防止するための費用及びシロアリの駆除とともに行う予防のための費用は、応急的措置に係る費用でないことから、雑損控除の対象となりません」 |
回答は2つの線で答えています。1つ目は、シロアリの被害は害虫などによる異常な災害に当たり、被害後の修繕と駆除の費用は雑損控除の対象になるという線です。もう1つは、事前に防止するための費用や、駆除とともに行う予防のための費用は応急的な措置ではないため対象にならないという線です。出た後の費用か、出る前の費用かで線が引かれるのが、この事例の受け止めどころです。
この記事で扱っていないこと
- 雑損控除の金額の計算方法。頁には無いため、この記事でも書きません。
- シロアリ以外の害虫や生物による被害の個別の判断。頁には無いため、この記事でも書きません。
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出典
- 国税庁 質疑応答事例「シロアリの駆除費用」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/01.htm
(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)




