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障害者控除は手帳の交付を受けた年から適用になります前年以前3年分には遡りません——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

障害者控除は手帳の交付を受けた年から適用になります|前年以前3年分には遡りません——国税庁の質疑応答事例

手帳は今年交付されたけれど、障害そのものは3年前から同じ。前の年分に遡って障害者控除を受けられるのか。国税庁の質疑応答事例は遡及できないと答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

本年、身体障害者手帳の交付申請を行って手帳の交付を受けましたが、この手帳交付の基因となった障害(視覚障害)は3年前と同程度であるため、所得税基本通達2-38《障害者として取り扱うことができる者》の趣旨からその旨の医師の証明書により前年以前3年分について障害者控除の適用を受けることができますか。

【回答要旨】

所得税基本通達2-38はその年の12月31日の現況における障害の実情に合わせて一定の要件により障害者控除の適用を認めるものであり、過去に遡及して適用を認める趣旨ではないため、障害者控除を遡及して適用することはできません。

(国税庁 質疑応答事例「障害者控除の適用を受けることのできる年分」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「所得税法第2条第1項第28号、所得税基本通達2-38」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
結論の線「障害者控除を遡及して適用することはできません」
現況の線「所得税基本通達2-38はその年の12月31日の現況における障害の実情に合わせて一定の要件により障害者控除の適用を認めるものであり、過去に遡及して適用を認める趣旨ではないため」

回答は2つの線で答えています。1つ目は、前年以前3年分に遡って控除を受けることはできないという線です。もう1つは、通達が見ているのはその年の12月31日時点の障害の現況であって、医師の証明書があっても過去へ遡る根拠にはならないという線です。障害の状態が続いていたことではなく、現況で線が引かれるのが、この事例の受け止めどころです。

この記事で扱っていないこと

  • 障害者控除の額(特別障害者・障害者ごとの金額)。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 手帳の交付手続そのもの。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「障害者控除の適用を受けることのできる年分」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/31.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)