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同居老親の長期入院でも扶養控除の同居に当たります老人ホームの入所は同居になりません——国税庁の質疑応答事例

2026-09-18 ・ 読了目安 3分

同居老親の長期入院でも扶養控除の同居に当たります|老人ホームの入所は同居になりません——国税庁の質疑応答事例

親が病気で入院して別々に暮らしている。それでも扶養控除の「同居」に当てはまるのか。1年以上の長期入院ならどうなるのか。国税庁の質疑応答事例は、治療のための入院なら同居と答えています。この記事では照会と回答を全文のまま載せ、答えの線を2行の表に分解しました。

質疑応答事例の全文

【照会要旨】

同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより所得者等と別居している場合であっても、同居に該当すると聞きましたが、1年以上といった長期入院の場合にも同居に該当しますか。

【回答要旨】

病気の治療のための入院である限り、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。

ただし、老人ホームなどへ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。

(国税庁 質疑応答事例「「同居」の範囲(長期間入院している場合)」より)

頁の「関係法令通達」の欄は「租税特別措置法第41条の16」、注記は「令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」です。

回答が引いている線は2行

事例の語
結論の線「病気の治療のための入院である限り、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません」
ただしの線「老人ホームなどへ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません」

回答は2つの線で答えています。1つ目は、入院の線を引くのが「治療のためか」であって、入院の長さではないという線です。もう1つは、老人ホームなどへの入所ではその施設が居所になるため、同居には当たらないという線です。入院と入所の違いで線が引かれるのが、この事例の受け止めどころです。

この記事で扱っていないこと

  • 同居老親等に該当する扶養親族の範囲や控除額。頁には無いため、この記事でも書きません。
  • 老人ホーム入所時の別居の年分の扱い。頁には無いため、この記事でも書きません。

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出典

  • 国税庁 質疑応答事例「「同居」の範囲(長期間入院している場合)」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/32.htm

(2026-09-18 取得。引用は照会要旨・回答要旨の全文。質疑応答事例一覧に置かれたこの事例の実在のリンクから辿りました)